• 締切済み

不動産所得について確定申告を修正すべきかどうか

確定申告の修正申告をすべきかどうかについてご教示いただきたいと思います。 なお、私はサラリーマンでワンルーム1件保有しております。 状況 ・2011/12に空室の中古ワンルームマンションを購入(初めて購入) ・2011年内に不動産所得が発生しておらず、税務署の職員にもH24からの申告でいいのでは?とアドバイスを受ける ・結果、H23の確定申告時には不動産所得は計上せずに確定申告を終える(賃借人は2012/5より入居) 質問 (1)2011年内には不動産所得がないため(職員のアドバイスを聞いて)申告しなかったものの、取得にかかる費用(仲介手数料・ローン諸経費・登記費用など)はかかっているため、サラリーマンの給与所得と損益通算して所得税の還付を受けられるのではないかと思いますが、間違っておりますでしょうか?いまから修正申告すべきかどうかご教示いただけますと幸いです。 (2)また、修正申告する場合、取得税については2012/3ごろに支払いをしているのですが、これはH24で申告すべきものでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

もし私が質問者ならば次のように処置します。 仲介手数料と登記費用は、マンションの取得価額に加算します。つまり、H24以後は毎年、マンションの減価償却を行いますが、仲介手数料と登記費用を加えたマンション取得価額を減価償却の対象にするわけです。ですから修正申告の対象にしません。 ローン諸経費は繰延資産に計上して、H24以降5年間で償却します。ですから、やはりローン諸経費も修正申告の対象にしません。 H24.3に支払った不動産取得税は、マンション取得価額に期中加算して、やはり減価償却の対象にします。 以上、ご参考に。

関連するQ&A