- ベストアンサー
不動産所得の確定申告について
海外に赴任しているものです。日本で所有する分譲マンションの一室を賃貸しており、不動産所得があります。法人相手に賃貸している場合には20%を源泉徴収されますが、賃借人が発行する支払調書があれば収入額と源泉額が明記されているので確定申告には事足りますが、個人相手に賃貸している場合は、確定申告に記載する収入額はどのようにして証明するのですか。何か証明書のようなものを添付をしなければいけないのでしょうか。 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>法人相手に賃貸している場合には20%を源泉徴収されますが… 根拠は? 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記に不動産業が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。 ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >何か証明書のようなものを添付をしなければいけないのでしょうか… 確定申告とは、給与所得を申告する場合を除いて、収入額を証明する書類など一切必要ありません。 ただ、申告内容に疑義がある場合は後日になって関係書類を見せろと言われることはあります。 そのときは、現金授受なら領収証の控えと現金出納帳など、銀行振込なら通帳を見せればよいです。 いずれにしても、常日頃から正しい申告を心がけている限り、このような調査に来られることはまずありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (2)
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
確定申告で不動産所得を申告する際は、確定申告書に収支内訳書を添付します。収支内訳書は、家賃収入額と必要経費の内容を詳しく記載する書類です。しかし、家賃収入額を証明する書類(例えば支払調書のようなもの)を添付する必要はありません。 将来、もし税務調査があれば、その時は、家賃収入額や必要経費を証明する書類(家賃収入額の支払調書や必要経費の領収書など)があれば便利なことは確かです。もし、税務署が本当に、あなたの申告書の家賃収入額に疑問を持つならば、賃借人に照会して家賃の支払額を確認するでしょう。 なお、法人相手に賃貸している場合には20%を源泉徴収で、個人の場合は源泉徴収はゼロということはありません。法人であれ個人であれ、非居住者に家賃を支払うとき、それが国内源泉所得に該当するならば、20%を源泉徴収しなければなりません。 根拠:所得税法第百六十一条第三号(国内源泉所得)、同法第二百十二条第一項(源泉徴収義務)、同法第二百十三条第一項第一号(税率) 更に、支払調書は、賃借人が税務署へ提出するものであって、賃貸人に渡すものではありません。誤解のないように。 また、賃貸人が非居住者である場合、支払調書を税務署へ提出しなければならないのは、賃借人が法人または不動産業者である個人である場合です。一般の個人が賃借人である場合は、支払調書を税務署へ提出しなくて構いません。 ※賃借人が、税務署へ提出する支払調書のコピーを好意的に賃貸人に渡すケースは多いですが、それは、あくまでも支払調書の「コピー(写し)」であって、「オリジナル(原本)」ではありません。原本は税務署へ行きます。
お礼
回答ありがとうございます。 確定申告は何度かやっていまして、3年前に初めてした時に税務署から支払調書の提出を求められました。また、当時の賃借人が支払調書を郵送して下さっていたので、それを提出することでその年の確定申告が終り、申告方法を理解したつもりでいました。 今年の確定申告で初めて個人の方に賃貸をしますので勝手がわからず、仲介を御願いしている不動産屋さんから個人の場合は源泉の必要が無いと説明を受けたために質問をさせて頂きました。
- Little Ram(@LittleRamb)
- ベストアンサー率31% (184/586)
#1の方と同じく、法人に賃貸する場合に源泉徴収とは、何のことだろうと思いました。 あと、賃借人の相手が個人であろうと法人であろうと、賃貸契約書があるわけですから、そこに家賃と契約期間が記入されているわけですよね?それが一番重要ですよ。別に申告時に添付する訳ではないですが、仮に税務調査となった時には、根拠書類となるものですから、保管をお願いします。
お礼
回答ありがとうございます。 まずは提出の必要は無く、要請を受けた時のために保管することが必要であると理解しました。
お礼
回答ありがとうございます。 確定申告には不動産所得を証明する書類は添付する必要は無いのですね。理解いたしました。 法人相手の不動産所得に関する源泉徴収については、私が非居住者なので源泉徴収しなければならないと聞いていますが、個人相手の場合は源泉徴収はされていません。