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不課税仕入、非課税仕入

会計ソフトで不課税仕入で処理した場合、非課税仕入で処理した場合、どう違いが出ますか。消費税の計算から外れるっていう意味では同じなのだと思いますのでそれ以外の違いがソフト上、出ますか。

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noname#247406
noname#247406
回答No.1

消費税の税額を計算するためには、会社が行った全ての取引を、 課税 非課税 不課税 の3つの区分に分ける必要があります。 取引を「課税対象になる取引」「課税対象にならない取引」に区分し 「課税対象になる取引」をさらに「非課税」「課税」に区分 消費税の課税対象になる取引とは、次の要件を満たす取引です。  日本国内で  事業者が事業として  対価(お金)を得て行う  モノの譲渡や貸付け、サービスの提供 この4つの要件を満たさないものは、「課税対象にならない取引」ですので、消費税の区分は不課税(対象外)となります。 代表的な不課税取引は、次のようなものです。  給料の支払い…事業ではなく、雇用契約としての対価  寄付金、祝い金、香典、助成金、補助金…見返り(対価)と  して支払われるものではない  無償の取引、贈与…対価がない  保険金…譲渡、貸付、サービスの提供の対価ではない (要するにこれらは消費では無いということです) 仕事の対価としてお金を受け取る(支払う)取引のほとんどは、「課税対象になる取引」ます。 「課税対象になる取引」に区分された場合には、 「非課税」なのか「課税」なのか、という区分になります。 課税 「課税対象になる取引」のうち、「非課税取引」に該当しない取引について、晴れて消費税が課税されることとなります。 「課税」と「それ以外」と分けがちですが、本来の考え方としては、   課税対象取引と課税対象以外の取引に分け   課税対象取引のうち、非課税取引を抽出し残ったものが課税   という順序になります。 ここからが質問の回答 「非課税仕入」と「不課税仕入」については、ぶっちゃけ気にする  必要はありません。  納める消費税額の計算に影響がないからです。  仕入(経費)の場合、「課税」か「それ以外」か、という分け方  で問題ありません。  「非課税仕入」を「不課税仕入」と入力しても、納める税金は   変わりません。  結論  税額を計算する上では、区別しなくても影響はないのです。   間違って入力されてもどこにも影響しません。  (本来は当然きっちり区分されています) 売上(収入)取引については、非課税・不課税の区分を厳密に処理する必要があります。税額に影響する場合があるからです。 質問は仕入れでしたので解説は省きます

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