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仕入に関わる課税区分について。
仕入税額控除の計算上、非課税売上や不課税売上の区別は必須だと思いますが、仕入に関わる課税区分を区別する必要ってあるのでしょうか? これまで区別する物だと思って課税区分をしっかり分けてきたのですが、新しく入った現在の会社では、仕入に関わるものは非課税、不課税の取引を非課税一本で処理してます。 更には調査で指摘されたことも無いとのことで、こんな処理してても問題ないのでしょうか?
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こんにちは 結論から言うと「必要ありません」 というよりも、消費税法には仕入れについて「不課税」「非課税」の区分はありませんので、税理士関係の研修会に行くと分けることについて「法律読んでないの~~」みたいに馬鹿にしたような口ぶりで話す講師の方もいらっしゃいます。 ただ、当事務所では、売上の「非課税」と「不課税」の区分をする勉強として仕入れについても区分しています^^
お礼
ありがとうございます! 仕入については関係ないんですね! これで気が楽になりました!