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出資金と課税仕入

会計システムを開発しているものです。 出資金を課税仕入として扱うという命題がありますが、その意味が理解できません。そもそも出資金勘定とは?という疑問もあります。 出資金を課税仕入とした場合の仕訳の例題と、出資金を課税仕入として扱う意味を教えてください。 資産勘定(BS勘定)は課税対象にしない仕様で開発が進んでいますが、そうともいえない例題があればおしえてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

接待のためのレジャークラブに年会費を支払ったとき  接待のためレジャークラブに入会し、入会金50万円と年会費21万円(消費税1万円を含む)を現金で支払った。  仕 訳    税抜処理 (借 方)          (貸 方) 出資金   500,000  現 金 710,000 接待交際費 200,000 仮払消費税 10,000  参考 レジャークラブの入会金は、接待または従業員の福利厚生のために利用されるものです。法人会員として入会する場合、入会金は資産として計上されます。また、個人会員として入会する場合の入会金は、役員や使用人の給与とされます(入会金を法人が資産に計上した場合を除く)。 なお、レジャークラブの年会費等は、その目的に応じて接待交際費、福利厚生費等になります。 また、上記の仕訳では、「出資金」として処理してありますが、「レジャー施設利用権」として処理してもかまいません。   表示  税 法   法人税 レジャークラブの入会金については、その会員としての有効期間が定められており、なおかつ、その脱退に際して入会金相当額の返還を受けることができないものとされているときには「繰延資産」として償却することができます(基通9-7-13の2)。   消費税 入会金等で脱退時に返還されるものは課税仕入に該当せず、消費税は課税されません。 年会費は課税仕入に該当します 出資金は資産勘定で、敷金や預け金などと同じ性質のものです。全額帰ってくるのが前提のものですので、課税仕入の対象になりません。 固定資産の購入も、消費税は関係します。

mdajy
質問者

お礼

ありがとうございました。引き続き質問ですが 建物など固定資産の購入に際しては (借方)         (貸方) 建物(課税仕入):1,000/現金:1,050 仮払い消費税:50 という例が正しいのでしょうか。

その他の回答 (2)

noname#4364
noname#4364
回答No.3

 通常、「出資金」勘定は株式会社以外の法人、例えば、有限会社や合資、合名会社の出資の持分や協同組合や信用組合、信用金庫などの出資金を処理する科目であると思いますが、どうなのでしょうか?  ところで、有価証券などについては非課税ではありますが、不課税取引ではありません。会計システムの構築という事なので課税売上割合を把握する必要があるのではないでしょうか?  その為には有価証券に関する部分については課税売上割合の計算上、資産の対価の額は有価証券の譲渡対価の額の5%相当額とするという他と異なる取り扱いが消費税法施行令により定められているので、その為にシステム上特別な扱いをする仕様となっているのではないでしょうか?実際、私が使用している会計システム上も有価証券については特別な処理をすることになっていますが・・。 資産勘定(BS勘定)は課税対象にしない仕様との事ですが、資産勘定は寧ろ課税対象とするケースの方が多いのではないでしょうか。不課税の課目は現金や預金、売掛金、受取手形、立替金、仮払金などですが、後は先の有価証券を含めなにかしら消費税に関係があるはずです。というか多いです。 で、建物など固定資産の購入に際しての仕訳は・・。     (借方)          (貸方)   建物(課税仕入):1,000 /  現金:1,050   仮払い消費税 :50 で良いのですが(税抜き経理の場合)消費税の金額の計算にあたっては     (借方)             (貸方)   建物(課税仕入)    :1,000 /  現金:1,050   仮払消費税(課税仕入) :  50 として計算しなければ申告書が書けません。この場合、小売業などで消費税法施行規則22の1を適用するケースではこれとは別に総額による金額を把握していなければ消費税の精算仕訳の際、雑収入を立てることが出来ないのではないでしょうか????特に軽油などを購入した場合はどの様に仕訳をするかによっても変わってしまうかもしれませんが、 頭の中で考えても、なかなかまとまらなくて申し訳ないのですが・・。

mdajy
質問者

お礼

本当に、ありがとうございます。 まだまだ勉強が足りません。参考になりました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

出資金は役務の提供ではありませんから、消費税の課税対象とは成りません。 従って、課税仕入れになることは有りません。

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