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タクシーチケットって課税仕入れでいいですよね。。。
こんにちは タクシーチケットを購入しました。(白紙、タクシー運転手の方が金額を書くもの) 代金は200円ですが、これは消費税法上の支払手段には該当せず、課税仕入れで処理しても差し支えないでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。
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運賃の支払いに使える金券ではなく、後からまとめて請求されるタイプのタクシーチケットの代金は用紙代ですから消費税課税対象で課税仕入れになります。
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- tamiemon96
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回答No.1
原則は、 購入時 : 非課税 使用時 : 課税 でも、 購入時 : 課税仕入れ でもOK 【参考】 http://www.shohi.com/kahi/kahi20_15_02.html
質問者
お礼
ありがとうございます^^
お礼
ありがとうございます^-^