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消費税の課税仕入年月日の帳簿記載
- 消費税の課税仕入年月日の帳簿記載について、会計ソフトを使用している会社では、会決算を行っているが、課税仕入の年月日の入力(帳簿記載)は行われていない。
- 会計伝票の日付は、立替え払いで購入する消耗品の場合は現金渡しの日付けで記載し、請求書払いの物品購入代金の場合は仕入の月末日付で未払金計上を行っている。また、買掛金と売掛金は月末に日付で会計伝票を入力している。
- 最近、監査役によって課税仕入を行った年月日の記載が必須であると指摘され、会計伝票の作成方法の変更や伝票摘要欄への仕入年月日の記入などの検討を始めているが、いずれの方法も経理担当の稼動が増えるため苦慮している。
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質問者が選んだベストアンサー
>購入の意思表示をした日に売り方は、その日付で請求書作成し、買い方へ送付するのが一般的… そうですかあ。 売り方として、発注を受けても手許に商品がなければすぐ納品できないわけで、受注した日に請求書を書いてしまうことはないと思うのですが。 まあ、いずれにしても、仕入に計上するのは発注日でなく、入荷日が基本です。 >未払金あるいは買掛金を月末の日付で計上することは、仕入月日でなくても… 差し支えないとは言い切れませんが、期をまたがなければ大目に見てもらえるでしょう。 とはいえ、消費税の還付を受けようとするには、やはり税法の基本に則った記帳が必要です。 仕訳や記帳がルーズと見られれば、芋づる式にあれはないか、これはないかと、根掘り葉掘り探られるおそれがあります。 取引の仕訳は毎日行うのが原則です。
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- mukaiyama
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>(1)社員が立替え払いで購入した消耗品… 会社が現金精算した日ではなく、その社員が立て替えることを必要とした日です。 >(2)請求書払いの物品購入代金… 仕入(購入)の月末日付で未払金計上でよいですが、その月末が期をまたぐ場合、たとえば期が 20日締めなどの場合は、日単位で考えないといけません。 >(3)買掛金、売掛金・・・月末に日付で、会計伝票を… (2) と同じ。 特に、買掛金は、先方の締め日が自社の期をまたがっているときは、細かく分けないといけません。 >(1)みなさまの会社では、「課税仕入を行った年月日」については… 前述。 >(2)消費税法の解釈として、当社の(1)から(3)のような処理は… 細かく調査されたらアウトでしょうね。 >(4)税務調査で、期中の「仕入月日」の記載不備を… ありますよ。
補足
早速のお教え感謝いたします。 私の質問の書き方に間違いがありましたので、まず訂正させて頂きます。 >(3)買掛金、売掛金・・・月末に日付で、会計伝票を入力している。 と書きましたが、正しくは(3)買掛金、売掛金・・・「月末の日付で、全部の」会計伝票を入力している、です。 (1)の立替金関係については、よく理解できました。 (2)と(3)についてですが、 発注した商品が入荷し、購入の意思表示をした日に売り方は、その日付で請求書作成し、買い方へ送付するのが一般的、つまり取引の成立日、仕入月日は、売り方の書いた請求書の日付かなと思うのですが、未払金あるいは買掛金を月末の日付で計上することは、仕入月日でなくても差し支えないのでしょうか。 それがOKであれば、立替払いも一旦月末に未払金の伝票を入力し、翌月現金を立替え者へ渡せば、1件ごとに実際の立替払いをした日付を入力しなくてもよいのかなと、考えられますが、その辺の解釈はいかがでしょうか。お教えいただきたく、お願いします。 税務調査の情報も有難うございました。
補足
お答え有難うございました。 課税仕入はやはり請求日付ではまずく、入荷日を納品書等で確認し、その日を記帳することが正しいということですね。 法人税の面からの費用の計上年度さえしっかり押さえていれば、期中の仕入日(記帳日)は、会計伝票の作成日で可と認めてもらえると経理処理も効率化できますが、未払、買掛金の計上日も課税仕入の日付とはみなされないとなると、現在の経理体制ではお手上げです。 請求書、納品書などの関係書類が保存されていれば、なにも、帳簿記載の日付をシビアにする意味はないように考えますが、消費税法の現行規定ではいかんともしがたいということでしょうかね。 お教えいただいたことと、「期をまたがなければ大目に見てもらえる」との情報も視野に入れ改善策を検討したいと思います。