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発注書を破棄して納品書で資料保管はNG?

毎月膨大な発注書に伴い納品書も発生してくるため、内容確認後、発注書を破棄して納品書だけの保管をしています。 これは保管義務の違反にあたりますか?

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  • kon555
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回答No.1

 違反にあたりますね。 https://www.misoca.jp/study/purchaseorder/how-to-strage/term/ https://it-trend.jp/receiving_orders/article/374-0011  また商業プロセスとして「発注と納品」は当然セットなわけですから、その片方しか残していないというのは、トラブルの元です。  極端な話、御社の顧客が大規模な脱税や横領を行っていた場合、当然御社にも調査が入ります。そこで御社が「発注書は保管していません。納品書はあります」となると、最悪の場合犯罪への関与も疑われかねないと思います。  保管義務云々だけではなく、そうした自衛の意味でも、その辺りは厳密に行っておくべきでしょう。

ck1022
質問者

お礼

ありがとうございます。 勉強になりました‼️

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