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銀行引き落としで支払った領収書の保管について
- 銀行引き落としで支払った領収書の保管は必要なのか疑問です。
- 銀行引き落としなので領収書が発行されない場合もあります。
- クレジットカードは明細があるので保管する価値があると思います。
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10年保管(会社法・法人税法):決算書(賃借対照表、損益計算書)、総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売上帳、仕入帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳など 10年保管(会社法):株主資本等変動計画書、個別注記表など 7年保管(法人税法):棚卸表、領収書、預金通帳、請求書、注文請書、契約書、見積書、納品書など よって、光熱費などの領収書も7年保管です。 当座預金明細も取引状況や引き落とし実績の記録ですから7年保管になります。 当期ごとに区別はしてありますよね?全部を箱に入れて保管します。一年ごとにファイルは作り変えていますよね?箱に業務期間の起源と締日を記入していつでもわかり、取り出せるように保管します。面倒で邪魔ですけど仕方ないのです。 永久保存ののものもあります。 株主総会議事録や取締役会議事録、社員の雇用契約書や個人的な記録(履歴書など)、勿論就業規則などは永久ですよね。 何に使ったかわかるので、保管しておいても良いかなあ・・・・ってそういう考えじゃなく、保管しなくてはならないもの・・・なので、そのところ考えを改めてください。 領収書は月ごとに日付順にファイルします。スクラップ帳などに張り付けるところもあります。銀行取引明細も月ごとに区切ってあるはずなので、そのままファイルします。小さな会社だとここに売り上げにかかわる内容も支払いにかかわる内容もすべて含まれることがありますので、大切に保管して、尚且つ、何に使ったのかの仕分けを横に記載しましょう。勘定科目を書き入れるのです。振替伝票を作っているから大丈夫・・・ではなく、それを作る上の資料ですから、捨ててはならないのです。 経理・会計はとても面倒で繊細でそしてシビアです。 頑張って下さいね。
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- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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税務署から(儲かっていなくても) 調査が入ることがありますので 領収証の保管は必要です。 クレジットカードの明細は あくまでクレジット会社の発行したものです。 「支払いました」「受け取りました」と言う証拠になるのは 領収書です。 紙のフラットファイルで年度ごとに保管しておきましょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。 保管は必要だったのですね!破棄しないで良かったです。 助かりました、ありがとうございました!
お礼
ご回答ありがとうございました。 そして詳しく教えて頂いて、重ねてありがとうございます。 おっしゃる通り、面倒で繊細でシビアなんですね。大変ですが、しっかり保管しておきます。 とても助かりました。ありがとうございました!