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中に浮いた商品の保管義務は
印刷会社のマンガ部門にいる者です。 マンガの原稿は表紙が先に入稿されることが多く、印刷も表紙を先に済ますことが多いので、次のようなケースが発生します。(表紙は社内で刷ることもあれば、他社で印刷したものをお客様が持ち込むこともあります) ・表紙は発注の100冊分を刷ったが、今回は50部だけ使うからと言われ50部を納品、表紙50枚が在庫に ・今回は本を出さず違う時期に出すからと、刷り終わった表紙だけが在庫に ・他社からの表紙を持ち込んだが、すぐには本を作らないまま在庫に 料金は基本的には前払いで頂いていますが、数量変更した分だけが支払われる場合もあります。また他社表紙は持ち込まれただけで、お客様からは未発注のことがほとんどです。 とりあえず保管はしているのですが、法律的にはどの程度の期間、こちらで保管義務を負うのでしょうか。 分かりづらい質問内容ですみませんが、よろしくお願いいたします。
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- RGB127
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あまり自信は無いのですが。 以下民法、商法上のものですので、契約書などあればそちらが基本的に優先します。 自社で印刷された分に関しては請負契約という形になるかと思います。となると、出版社からその分に関する代金を受けっていないのであれば、残っている50部に関しての所有権は御社にあります。貰っているのであれば出版社ということになるでしょう。 ・代金を貰っていない場合 基本的に御社のものですのでいつ処分してもかまいません。ただし、その表紙を引き渡す債務は残りますので、後から要求されればまた印刷しなおさなくてはならないということになります。 そうすると時効の問題になるかと思いますが、これは本来の引渡し期限から5年(商法に定められた債権の時効)ということになるでしょう。ただし、引渡し期限がいつなのかに関してもめる余地があるかもしれません。 あるいは当初100部の契約を結んだ上で50部しか受け取らず、その分の代金を支払わないのであれば、債務不履行責任の問題になるかと思いますが、ご質問内容から少し外れますのでひとまず省きます。 ・代金を貰っている場合 こちらは受領遅滞の問題になるのですが、これは保管料を請求することが出来る、としかいえません。これによって契約を解除できるか(つまりお金を返して処分できるか)、あるいは受領を強要できるかには学説にも争いがあります。 所有権は出版社にあるので勝手に処分はできないかと思われます。 ・他社から持ち込まれた場合 こちらは民法に言う寄託(要するに預かって保管する契約)になるかとおもいます。所有権はあくまで出版社にありますので勝手に処分はできません。この預かり料はもらっていないという前提でお話しすると、これはいつでも御社から出版社に返すことができる、ということになります。それで受け取るかどうかはまた別問題なのですが・・・その場合は上の受領遅滞の問題になるかと思います。 しかし預かる契約ですから期間の定めがないからといって勝手に処分することはできません。時効にもかかりません。 保管にかかった費用は請求することが出来ます。 以上が基本になると思うのですが、契約内容が分かりませんし、見落としがあるかもしれません。
お礼
RGB127さま 丁寧なご意見、感謝いたします。 次々と担当者が転職してしまい、私も過去半年ほどしか把握できていない中で、何年も前の印刷物について問合せが次々と入って困っているところでした。 探してもないものについては、ご意見を参考に解決してみることにします。指標をいただいて少し気持ちがすっきりしました。ありがとうございました。