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アルバイトの税額控除
アルバイトの税額控除について質問です 現在1ヶ月だけの短期のアルバイトをしています 先日20日締めの25日払いなので勤め先から給料明細をいただきました そんなにシフトを出していなかった ので給料は50,000円以下だったのですが、控除で1500円引かれていました 80,000円以下だと控除は引かれないと思っていたのですが違うのでしょうか? 給与者所得者の扶養控除等申告書は書いて提出済みです バイト先が申告書を税務署に送っていなければ来月分の給料からも1500円引かれることになるのでしょうか 現在は高校生です
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- kitiroemon
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回答No.2
支給額は49,000円程度だったでしょうか。 本来、扶養控除等申告書を提出していれば、源泉徴収税額表の「甲欄」で源泉徴収され、88,000円未満ですと、税額は0円です。 それが、なぜか扶養控除等申告書を提出していない場合の「乙欄」で源泉徴収されたようです。支給額の3.063%です。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/data/01-07.pdf アルバイト先に確認されるのがいいと思います。
- f272
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回答No.1
給与所得者の扶養控除等申告書を提出しているのなら88000円までは源泉徴収額は0円です。アルバイト先が間違っているのです。1500円未払いになっているのですから払ってもらいましょう。バイト先にちゃんと言わないと来月も間違ったままにされてしまいますから,次のシフトの時でもいいですからいってくださいね。 なお,バイト先が申告書を税務署に送ることはありません。バイト先が保管する書類です。