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3ヶ所でアルバイト・控除申請書を出してないのは一ヶ所だけ

こんにちは。 私は現在学生で、昨年3ヶ所でアルバイトをしました。 そのうち2箇所では扶養控除等申告書(だと思いますが正しい名前に自信がないです・・・)を提出し、源泉徴収はされませんでした。 しかし、一ヶ所だけ控除申請書を提出しなかったアルバイト先があり、源泉徴収額が2万円ほどでした。 3ヶ所でのアルバイトを合計しても30万円程度なので、確定申告すれば源泉徴収された2万円が帰ってくるかと思ったのですが、控除申請書を出したり出さなかったりというこの状況でもお金は返ってくるのでしょうか? また、源泉徴収されたアルバイト先からは源泉徴収表を貰いましたが、控除申告書を提出し源泉徴収されなかった残りの2つのアルバイト先からは特に何も貰っていません。この2つのバイト先では給料明細も出なかったので、これらからの収入を証明するものは通帳しかありません。(振込で給料が支払われたので) こんな状態でも確定申告はできるのでしょうか?色々なサイトを見てみたのですが、初めてなこともありどうしても分かりません。 どなたかどうかアドバイスお願いいたします。m(_ _)m

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回答No.3

>ただし、還付申告となる場合は、源泉徴収額の証明のために源泉徴収票の添付が原則です。 たとえば、、 勤務先   給与収入額   源泉徴収税額 源泉徴収票の有無    A社     200,000円   20,000円   有 B社      50,000円      0円   無 C社      50,000円      0円   無      計 300,000円 このような場合、二表の収入の内訳にはすべての支払者・給与収入・源泉徴収税額を記入し、給与収入額はすべてを合算します。そして添付書類の源泉徴収票については基本は3社ともですが、発行を受けてなければ、源泉徴収税額のあるA社のみでも収入を否認されるものではありません。実質上の確定申告ではB社、C社の源泉徴収票が添付されてないからと申告の受け付けを拒否することはありません。 例示の場合は給与所得控除未満の収入なので所得が出ず、確定申告により所得税は0円となり、すでに納めているいる源泉徴収税額の20,000円は還付となります。

figaro
質問者

お礼

2度もご回答頂き,ありがとうございます。 非常に分かりやすく例えていただき、超!スッキリしました。 明日にでも市役所に行ってこようと思います。^-^ 源泉徴収をされていない2箇所のアルバイト先の源泉徴収票、本来なら必要だけれど無いとどうしてもダメというわけではないんですね。 非常に勉強になりました。来年もしこういう機会があればしっかり事前に確認して、今回のように間際に慌てなくても済むようにしたいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • sapporo30
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回答No.2

えっと 戻ってきます。 まず、源泉徴収票をもらうように、2箇所にお願いしてください。 30万なので、還付になるので、3月15日に間に合わなくても いいので、まず 連絡してもらってください。 そして3つそろったら、還付申告してください。 扶養控除等申告書は、1か所だけに出すものですから 覚えておいてくださいね。

figaro
質問者

お礼

源泉徴収票のない一ヶ所は大学なので正直難しいかなあと思っていたんですが、還付申告だから15日以降でも大丈夫なんですね! 間際になって慌てていて、今から源泉徴収票を申請しても遅いんじゃないかと心配していましたが、落ち着きました。^-^ 扶養控除等申告書は一ヶ所だけに出すものなんですね。知らずに今まで殆どのバイト先に出してしまっていました・・・(多いときは年5箇所くらい・・・) とても勉強になりました!ありがとうございました。m(_ _)m

回答No.1

所得税は申告納税制度ですから、「これだけの収入がありますよ。」という申告に対して、特別な事情のない限り、収入を示す書類がないからと収入の否認はしません。 ただし、還付申告となる場合は、源泉徴収額の証明のために源泉徴収票の添付が原則です。

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