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同じ職場なのに控除される所得税額が異なるのはなぜなのでしょうか。
同じ職場なのに控除される所得税額が異なるのはなぜなのでしょうか。 月収にして19万円から21万円のアルバイトの職場で、控除される所得税が5,000円の人もいれば30,000円という人もいます。このような差がうまれることの理由として、どのようなものが考えられるでしょうか?
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- minosennin
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給与の源泉徴収は「給与所得の源泉徴収税額表」↓によって行いますが、これには甲欄と乙欄があり、甲欄は会社に「扶養控除等申告書」を提出した人、乙欄はこれを提出していない人に適用されます。 この扶養控除等申告書は一つの会社にしか提出できないので、他社とアルバイトのかけもちのため他社に提出している人はこちらの会社には提出できないのです。 源泉徴収税額表によれば、例えば給与20万円(社会保険料控除後)では甲欄扶養親族なしの場合4,670円に対して、乙欄の場合は20,500です。 「所得税が5,000円の人もいれば30,000円という人もいる」のは、おそらくこの甲欄と乙欄の違いでしょう。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2009/data/02.pdf
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。 その「所得」は、収入が同じなら同じです。 ただ、所得控除といって、そこの「所得」からいろいろ控除ができ、その控除した額に対して課税されます。 扶養親族(妻や子)がいればその分控除できいない人に比べ、給料から引かれる所得税の額も少なくなります。 最終的には年末調整で精算されますが、給料天引きの額は扶養親族の数が多ければ少なくなります。 あと、社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険)の額も控除できるので、その金額の相違による影響もあります。 社会保険料は収入が多い人の方がその額も大きくなります。
- watamabe
- ベストアンサー率2% (1/34)
同じ給料でも、独身者と結婚して扶養ありだと所得税が違います。 独身者が高い設定になっています。 あとは、雇用保険、住民税、健康保険の控除ですかね。