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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:学生アルバイトの控除の取り戻しについて)

学生アルバイトの控除の取り戻し方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 毎月給与明細書に記載されている「控除金額」は、年間収入が103万円以下の場合に適用される控除対象となります。
  • 控除対象の場合、給料から引かれた控除金額を取り戻すことができます。申請は源泉徴収の紙が必要です。
  • アルバイト先を変更した場合でも、控除金額を取り戻すことができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sr-agent
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回答No.1

おそらく、お給料から差し引かれていたのは「所得税」というものだと思います。1年間の収入が103万円以下なら所得税というものがかからないことになっていますが、お給料を支払っている時点では、その年(例えば2005年1月から12月)の収入がいくらになるかはっきりしないため、所得税を差し引いておき、 収入がはっきりした時点で払いすぎている税金を戻してもらう「還付申告」というものをします。 通常の確定申告は翌年2月中旬から3月中旬までですが、 税金が戻ってくる申告は1月からでも受け付けてくれます。 というか、早めに申告されたほうが窓口が混んでいないので、 税務署から喜ばれます。 12月末に退職した場合でも、ずっと働いている場合でも、1月末までに源泉徴収票を交付することになっていますので、 会社から交付された「源泉徴収票」を持って、税務署に行けばよいと思いますよ。 なお、アルバイト先が変更になっている場合で、今働いているバイト先に前のバイト先の源泉徴収票を提出していない場合には、 以前働いていたバイト先と、今働いているバイト先の源泉徴収票が必要になるかもしれません。 ちなみに、私が学生時代に税務署でアルバイトしていた時は、 (月8万5千円を超えていたためしっかり税金が引かれてきましたが) 還付申告をしても戻ってくる金額があまりにも少なくて税務署までの往復の交通費のほうが高かったので、還付申告はしませんでした(苦笑) ですので、2005年1月から12月までのバイト先が一箇所で、 戻ってくる税金が少ないのであれば、還付申告をしないほうがよい、 ということもあるかもしれません。 (税務署でバイトしたとき、還付申告すれば戻るよーと言われましたが、必ずしてね、とは言われなかったので。年間収入が103万円以下の場合、還付申告をしないことが違法かどうかはわかりませんが) なお、詳しいことは再度税務署か税務相談室にお問い合わせくださいね。

izumi1203
質問者

補足

ご丁寧にご返信ありがとうございました。 給与明細書を見てみると、所得税というのを私は支払っているようでした。8万5千円以上稼いだ月もありました。 まとめると、 会社から源泉徴収票を今月中に受け取り、税務署に還付申告というのをすれうばいいということでしょうか。 他に税務署に持っていくものなどありますか? 還付申告をすると、所得税として引かれた分が全額戻ってくるということでよいのでしょうか? はじめてのことでよくわからず、また質問してしまいすみません。 どなたかまた回答いただけると嬉しいです。

その他の回答 (1)

  • sr-agent
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回答No.2

再度のご質問有難うございます。 >会社から源泉徴収票を今月中に受け取り、税務署に還付申告というのをすればいいということでしょうか。 それで宜しいと思います。 複数箇所からの収入がある場合には、複数箇所から源泉徴収票を取り寄せてください。 >還付申告をすると、所得税として引かれた分が全額戻ってくるということでよいのでしょうか? おそらく収入が103万円以下なら控除されていた所得税が戻ってくると考えてよいと思います。 ご参考まで。

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