• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉徴収税額がなくても還付される?)

源泉徴収税額なしでも還付される?

このQ&Aのポイント
  • 主人の源泉徴収票を確定申告する際に、徴収税額が発生するかどうか迷っています。控除を受けてもらったにもかかわらず、税金を支払わなければならない結果になりました。自分の場合は徴収税額があるので医療費控除をして戻ってくるのですが、徴収税額がない場合でも戻ってくるのでしょうか?
  • また、税務署で確定申告をする際に、パソコン入力ミスによって還付金が計算されなかったことがありました。自分で気づけたため指摘できましたが、他の人は気づかずに申告されることもあるのではないでしょうか?税務署員の確認はあるものの、混雑している時期に見落としが生じる可能性もあるように思います。
  • 源泉徴収税額なしでも医療費控除による還付金がもらえるのか、そして税務署での申告ミスについて心配しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • stingy
  • ベストアンサー率37% (144/379)
回答No.9

>もし今の会社に合算されてたら・・という感じですかね。 多分そうなっていたかな~ でも先月末の段階では源泉徴収額があると認識できていたんですよね? 色々な回答を見て混乱してしまったのかもしれないけど 結局どちらにしろ申告に行っていたんじゃないかな~と思います。 前の質問に対する私の回答も解りにくかったですよね。 「還付金は6,700円ぐらいです。」も「節税できる見込み額は・・・」とかの ほうが良かったかなと、後から思いました。 >確定申告行ったときにも二つ合わせた源泉を作ってもらえばわかったのかな? 源泉徴収票を作る(発行する)のは雇用主(勤務先)だからソレは無理。 毎日家計簿をつけ、月毎・年毎の合計を出していれば、源泉徴収税額も、 (最近は電算だからあまり無いでしょうが)給与計算や源泉徴収票の間違いも 判るようになるかと思います。

kyukyurin
質問者

補足

>先月末の段階では源泉徴収額があると認識できていたんですよね? 1枚には徴収税額が書いてたので、戻ってくるとは思ったんですが、合算していなかったのでどうかな?って感じでした。で、自分で計算できないので確定申告で計算してもらったら逆に払えと言われるし、その状態で還付があるかもと言われ、わけがわからなくなりました>< 毎年確定申告してるのですが、忘れてしまってることやわからない事が出てきます>< また来年もわからなくなれば質問するので、その時はよろしくお願いします^^;

その他の回答 (8)

  • stingy
  • ベストアンサー率37% (144/379)
回答No.8

#3です。 >>合算すれば源泉徴収額は11960円です。 >税務署に問い合わせたとき聞いたんですが、合算すれば徴収税額は変わると言われました。 「徴収税額」でした?「源泉徴収税額」でした? 「合算すれば徴収税額は変わる」は「合算すれば差引所得税額は変わる」 または「合算していたら源泉徴収税額は変わっていた」という意味だと思います。 源泉徴収税額は確定申告するまでに仮に納めている所得税なので (年末調整をやり直してもらってない限り)変わりようがありません。 質問や補足の内容を見る限り、源泉徴収額(仮に納めている所得税)は11960円です。 >>転職後の分の源泉徴収額は0円にならなかったはずです。 >転職後の会社に年末調整をお願いしても、自分で確定申告して合算しても同じはずですよね? 転職後の会社で合算して年末調整していれば (12月分の給与でいくらか戻ったでしょうが、それが700円少なくなり) 源泉徴収税額が約12660円になっていただろうと思います。 (転職後の会社で合算して年末調整した場合の源泉徴収票がどのようなものかは 過去質問にもありますから、御自分で検索して見られた方が得心が行くと思います) (細かいことを言えば、源泉徴収税額がいくらだろうと 差引所得税額がプラスである限り控除ネタを探す価値はあるんだけど・・・) 御主人の場合、源泉徴収税額11960円あったし (他の控除ネタが少なかったから)医療費申告した意味があったんです。

kyukyurin
質問者

補足

もし今の会社に合算されてたら年末調整で返ってきた分は少なくなるけど、源泉徴収税額(1番右端の欄)はいくらかある状態の源泉が手元に届き、それを見て医療費控除しに確定申告行っていた・・という感じですかね。(理解力なくてすいません) 確定申告行ったときにも二つ合わせた源泉を作ってもらえばわかったのかな?

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.7

>ですが結果は、700円支払わなければならないという答えが出てきました  ・1/1~12/31の収入を合算して計算した所、徴収済みの所得税分では不足が出たと言うことです・・不足分が700円  ・(不足分を足した)本来の所得税の金額を元に、医療費控除を行なうと還付金額が出ただけのことです >こんな風に逆に税金を支払わなければならない。。とか  ・還付になるのが当たり前ではなく、不足分の徴収もあります >徴収税額0円とかなってる場合でも今日のように戻ってくるものなのでしょうか??  ・源泉徴収票の表示でしょうか(その会社では所得税が徴収されていない)・・源泉徴収票を合算すれば、収入が増えますから所得税も変わってきます ・税務署でパソコン入力をしている方はアルバイトですから、ミスが100%無いとは言えないでしょうね  最後の税務署職員の確認も詳細なものではありませんから、添付書類の確認とか基本的なことで内容の詳細は確認しません・・そんな時間もありませんし  書類の記載内容に付いては自己申告ですから、記載内容に間違いがあった場合は自分の責任と言うことです

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.6

所得税と言うのは年間の合計の収入から計算されるものです、転職したからといって前職は前職の収入のみ現職は現職の収入のみで計算してそれを加算するというものではありません。 ですから転職した場合は前職から貰った源泉徴収票を現職に渡して、それを合計して年末調整をしてもらうものなのです。 しかし質問者の方の夫の場合はなぜか前職の源泉徴収票が現職に渡らず(具体的にどういう行き違いがあったのかは当事者でないとわかりません)、現職での年末調整の際に前職と現職の収入の合計ではなく現職の収入のみで計算されてしまったということです。 ですから通常は前職と現職を併せた現職の源泉徴収票の1枚しかないはずです、しかし実際には前職と現職の源泉徴収票が2枚あるわけです。 結果として年収を分割してしまっているので所得税は安く計算されてしまっているのでそのうち税務署から現職の会社へ申告を修正するように連絡が入るはずです、ただその前に医療費控除を受けるために確定申告をしたのでその時点でその間違いがわかってしまったというだけです。 >ですが結果は、700円支払わなければならないという答えが出てきました。控除は社会保険、扶養者控除、生命保険控除を入れてもらいました。 ですから年収を分割してしまっているので本来払うべき金額より700円安く計算されていたのでそれを払わなければいけないということです。 >それなのに、その後に医療費控除を入れると還付金が発生しました。 医療費控除に依る還付金が700円以上あったということです。 >自分で源泉徴収票を見て、徴収税額が何円かある状態なら医療費控除をして戻ってくるのはわかるんですが、こんな風に逆に税金を支払わなければならない。。とか徴収税額0円とかなってる場合でも今日のように戻ってくるものなのでしょうか?? 今回の質問者の方の夫の場合は何らの行き違いかミスがあったために起こった特殊なケースで、通常のケースには参考になりません。 >自分で確実に還付されるとわかってたから指摘できたものの、何もわからずに確定申告される方はこういうミスにも気づきませんよね? 誰でも最初は新人なので仕方ないかもしれません(仕方ないじゃ済まない場合もあるといわれればその通りですが)。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

給与所得者であれば、源泉徴収税額があるかは源泉徴収票でわかることでしょう。 所得税の還付は、納付済みの税金を返してもらう行為です。源泉徴収税額や予定納税などによりすべに納付したものがなければ、還付される税金はありません。どんなに控除が余ってもです。 税金の還付は補助金ではありませんからね。 税務署の職員は、あなたの味方ではありません。公務であなたから言われた内容に従って対応するだけであり、聞いていなかったことなどは入力などもしないことでしょう。 そもそも、申告書は納税者本人が作成するものですから、税務署の職員の作成であっても、最終的には本人が確認し捺印し提出するのです。したがって、最終責任はご本人なのです。 税務に精通しておらず、自分の申告書の作成もできず、税務署の職員に手伝ってもらって作成したもののチェックもできず、税務署の作成したものを信じられないのであれば、お金を払って税理士へ依頼しなければなりません。 税務署でのパソコン操作による申告書作成やその操作説明などは、あくまでも行政サービスの一環なのです。利用するしないは納税者の自由です。 税務署での税務相談も、税法はいろいろな解釈により適用される条文が異なるため、納税者有利などでは考えず、大原則でのアドバイスしかしないことでしょう。相談時に示した内容と法令を特定した場合には、その判断についてのアドバイスなどもあるかもしれませんが、現況の確認をしていませんので、その相談に対する回答も保障されませんからね。 申告書の受け付け時に税務署の職員がチェックするのは、正しいかどうかではないと思います。 申告書をみて簡易的に判断できる添付書類などが付いているかどうか程度のチェックでしょうね。 あくまでも受付であり、受付をもって安心できません。受付後に大量の申告書を税務署の職員が詳細にチェックし、間違いの是正の指導などもされることもあります。文書で問い合わせがあることもあるでしょうし、電話連絡程度かもしれませんし、税務調査になる場合もあることでしょう。 税務署の職員は税理士ではありませんし、公務なわけですから、丸投げできる相手ではありません。 心配であれば、捺印や提出前にじっくりと確認されるべきですね。 税務署のパソコンではなく、ご自宅などのパソコンでも国税庁のHPで入力することで申告書類の作成もできることでしょう。そちらも活用されるべきでしょうね。

  • Fushino
  • ベストアンサー率59% (329/550)
回答No.4

徴収税額0円といっても今回の場合はお手元に源泉徴収票が2枚あって年末に在籍していて年末調整を受けた1枚の徴収税額が0円というだけです。 1枚の源泉徴収票はその会社での支払金額と源泉徴収税額が記載されているだけですから、複数の源泉徴収票があればそれらを合算する必要があり、支払金額の総額で最終的な所得税額が決まりますから、個々の源泉徴収税額の合計よりも多ければ追徴され少なければ還付されることになります。 年末調整時に前の会社の源泉徴収票を提出していれば合算して年末調整がされますが、その場合は提出した源泉徴収票は戻っては来ませんから源泉徴収票は今の会社の1枚だけとなります。 厳密に言えば年度内の中途採用者については転職等で別の会社から給与が支払われていたことが明らかであれば前の会社の源泉徴収票がなければ年末調整を行わず個人で確定申告をさせるのが正しいのですが、源泉徴収票の提出がなければ自社以外の給与の支払いは無かったものとして年末調整を行い、必要なら勝手に確定申告を行ってくれという扱いの会社も多いようです。 入力ミスについては提出する確認書類(源泉徴収票、領収書等)から判る場合もあるでしょうが、判らない場合もあるでしょう。 税務署側としては入力チェックや計算の自動化により致命的な入力漏れや単純な計算ミスは無いものと考えているでしょうからどこまで厳密にチェックするかは不明です。 今回の入力ミスの内容は不明ですが、パソコンの入力補助をしているのは基本的にアルバイトの臨時職員ですし、あくまでも入力操作のサポートですから作成された確定申告書のチェックは申告者本人が行う必要があります。

  • stingy
  • ベストアンサー率37% (144/379)
回答No.3

前回 回答した者です。 (補足はメールが来ないので、気づいたのが〆後でした。ごめんなさい) 700円払えと出ましたか・・・ 思ったより、社会保険料控除が少なかったのかな?  (自分、勤め人ではないので相場がわからないんです) お子さんは小さそう(控除対象外かな)とは思ったのですが。 (配偶者控除は38。配偶者特別控除は0。ですよね?) ご主人の場合、転職後の会社に転職前の源泉徴収票を提出していませんよね?  出していたなら、転職後の源泉徴収票の支払金額は2社の合計を記載するので  約215万(少なくとも前の約113万以上の金額)になるはずです。 転職前の会社で11960円が源泉徴収されていて、 転職後の会社の年末調整でその分は考慮されていないから 転職後の分の源泉徴収額が0円だとしても、 合算すれば源泉徴収額は11960円です。  転職後の会社に転職前の源泉徴収票を提出して年末調整を受けていれば  転職後の分の源泉徴収額は0円にならなかったはずです。 徴収額0円の源泉徴収票が混じっていることと還付の有無は直接には関係ないんです。  (だからって0円の源泉徴収票を隠して申告しちゃダメですが) 今回、合算したら所得税が約12660円。11960円は源泉済みだから700円払いなさい。 医療費控除受けるなら所得税は5960円になるから、11960円から6000円のお釣(還付金)ね。 ということでしょう。(アト12万、控除ネタがあれば良かったけど・・・) それと、話はズレますが源泉徴収額が本当に0円の場合でも 医療費控除を申告すればメリットがある場合があります。 確定申告しても還付金はありませんが、翌年度の住民税が安くなる場合です。 (市民税の申告のみでも良いです。でも、申告の仕方って確定申告のほうが ネット上の情報が多いからやりやすいほうでOKです) 収入-所得控除-社会保険料控除が 42万で 扶養家族がいなくて、生命保険料を6万払った人の場合 基礎控除:38万円 生命保険金控除:5万円 を引くと マイナスになるため所得税はかかりません。 同じ条件でも、住民税は 基礎控除:33万円 生命保険金控除:3.5万円 です。 42-33-3.5=5.5 5.5万円に対し10%の市民税が掛かります。 医療費が16万として医療費控除を受ければ 課税所得が0円になり、市民税の所得割りも0円になります。 市民税は均等割りや調整額など、所得税に比べ計算が複雑なので 無税になるとは言えませんが、この場合、安くなるのは確実です。 入力ミスの件は経験がないのでなんとも言えませんが・・・ 税金にしても年金や保険金の請求にしても財テクにしても 日本の社会では自己責任の部分が大きいと思います。 金の亡者にはなりたくないですが、 自分でしっかり知識を身につけることは必要でしょうね。

kyukyurin
質問者

補足

>合算すれば源泉徴収額は11960円です。 税務署に問い合わせたとき聞いたんですが、合算すれば徴収税額は変わると言われました。 >転職後の分の源泉徴収額は0円にならなかったはずです。 転職後の会社に年末調整をお願いしても、自分で確定申告して合算しても同じはずですよね? もし今の会社からあわせたひとつの源泉しかなかったとして、700円支払えとか書かれてたら高額医療あったとしても申告する意味がないって思っちゃいます><だって還付されるものがないから。 >医療費控除を申告すればメリットがある場合があります。 参考にします。

  • 197658
  • ベストアンサー率19% (153/804)
回答No.2

>徴収税額0円とかなってる場合でも今日のように戻ってくるものなのでしょうか?? ○答えはご自身で書いた文章の中に既にあります。 →主人の方ですが、前の会社と今の会社の源泉を合算してもらい 今の会社はゼロですが前の会社は1万円チョイ徴収されてるじゃないですか。 そこからの還付です。 0円+1万円=1万円

kyukyurin
質問者

補足

でも、二つ合算すれば徴収税額も変わってきますよね。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

ご主人の源泉徴収票2枚には、本当に源泉所得税が「ゼロ」と記載されてますか。 だとしたら、確定申告で還付金が発生することはありえません。 ただし、正しく申告書を作成してる場合です。 誤った申告書の作成でしたら、還付金がわんさか(想像にまかせます)発生することがあります。 誤りですので、税務署でわかります。 還付した額を返してくれと連絡があります。 ほとんどが修正申告を出して申告所得税として還付を受けた額を納付して「終了」です。 わんさか度が高いと「還付金の搾取」として詐欺で警察沙汰になります。 毎年必ず「還付金詐欺」が摘発されて逮捕されてますよね。

関連するQ&A