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アルバイトの扶養控除について
現在、私は大学生で個人営業の居酒屋でアルバイトをしています。そこでは給料は手渡しで給料明細も一緒に渡されます。合計すると1年間で103万超えることになってしまいました。103万超えることにとてもビビってます。しかし、そこのバイト先では時給が最低賃金より少し下回って払われています。 このような場合、居酒屋側では確定申告が行われるのでしょうか?個人的には最低賃金を下回っていることはどうでも良いのですが(しっかり稼がせてもらってるの)、最低賃金を下回ることは違法になるためそのような居酒屋では確定申告することが出来るのでしょうか?確定申告してしまえば最低賃金が下回っていることがバレてしまうのではないでしょうか?(確定申告するかしないかなどの話はしたことがありません。) 文章力なくてすみません。
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- ohkinu1972
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店が確定申告をしようがしまいが、手渡しだろうとなんだろうと扶養控除の要件を超えているのに控除を申告するのは、脱税という犯罪行為です。 コンビニで防犯カメラがなければ万引きってばれないですよねと言っているのと同じです。 店が確定申告するとき従業員が何時間働いているかは申告しないので、最低賃金云々の話は関係ないと思います。 また、仮に店が違法に申告をしていなかった場合、税務調査が入った際にあなたも調べられて、御父上が会社から申告の誤りを指摘されるかもしれません。
dymkaです。補足です。 「アルバイトの扶養控除について」という質問なのに、どうして「居酒屋(の経営者)の確定申告」の話が出てくるのか分からなかったのですが、もしかして…… ・【rugby547さん個人の税金】 ・【rugby547さんの家族(個人)の税金】 ・【居酒屋の経営者(事業主)個人の税金】 の3つがごちゃごちゃになっていませんか? 念のため簡単にまとめておきますので、分からない点は補足して下さい。 ※文中の「税務申告」は、「所得税の確定申告」「個人住民税の申告」「個人事業税の申告」などのことです。 *** ○【rugby547さん個人】の「税務申告」と「納税」について 「rugby547さんの収入」が【給与のみ】で、なおかつ【他のバイトと掛け持ち】もしていなければ「税務申告」は【不要】です。 「納税」は、「給与の支払者(≒居酒屋の経営者)」が給与から徴収して「国(≒税務署)」と「市町村」に納めるので、rugby547さん自身で納税する必要もありません。 いわゆる、「(給与の支払者が行う)源泉所得税と個人住民税の給与からの【天引き】」と「(給与の支払者が行う)源泉所得税の【年末調整】」で納税が完結してしまうということです。 ※ただし、【ケース・バイ・ケースで】、rugby547さん自身で「税務申告」および「納税」が必要になること【も】あります。 *** ○【rugby547さんの家族(個人)】の「税務申告」と「納税」について 「家族(個人)の収入」が【rugby547さんと同じように】「給与のみ」で、なおかつ「掛け持ち」もしていなければ、【rugby547さん個人の税金】の場合とまったく同じです。 一方、「家族(個人)の収入」が【自営収入(≒自営業の売り上げ)】の場合は、次に述べる「居酒屋の経営者(事業主)個人」の場合と同じです。 *** ○【居酒屋の経営者(事業主)個人】の「税務申告」と「納税」について 【事業主個人が】、「国(≒税務署)」に【事業主個人の】「所得税の確定申告」を行って【事業主個人の】所得税を【事業主個人が】納付します。 なお、「所得税の確定申告」は「個人住民税の申告」と「個人事業税の申告」も兼ねているので、別途申告する必要はありません。 「個人住民税」と「個人事業税」は、後日(地方公共団体から)送られてくる納付書で納付します。 --- さらに、事業規模により、別途「消費税の申告」が必要になります。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 >【所得税……の確定申告書】を税務署に提出した方は、税務署から地方公共団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 --- 『Q24 消費税及び地方消費税の申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/08.htm#q24
>そこのバイト先では時給が最低賃金より少し下回って払われています。 >このような場合、居酒屋側では確定申告が行われるのでしょうか? 残念ながら第三者(≒部外者)には分かりません。 つまり、「事業主本人」に聞かなければ分からないということです。 ※ちなみに、「個人営業の居酒屋」とありますので「店主本人が事業主」だと思いますが、(法人ではなく)「個人」の経営であっても「店主と事業主(経営者)が違う」ことはあります。 >最低賃金を下回ることは違法になるためそのような居酒屋では確定申告することが出来るのでしょうか? 「所得税の確定申告」は、【納税者(この場合は居酒屋を経営している事業主)】の【義務】です。 ですから、「できる・できない」ではなく、【しなければならない】ということになります。 【ただし】、その居酒屋が”あまり儲かっていない”ようなら「所得税の確定申告はしなくてもよい」ということもあります。 *** (詳しい解説) 「所得税」は、「所得(≒利益、儲け)」にかかる税金です。 この場合の「所得」は、「収入(≒売上)」から「必要経費(仕入れの費用、人件費、光熱費……etc.)」を差し引いた【残額】のことです。 ・所得=収入-必要経費 ですから、どんなに売り上げが多くても、必要経費がかさめば「所得」は少なくなってしまいます。 所得が少ないと「(計算した結果)所得税がゼロ円」ということもあり、その場合は「所得税の確定申告」を行うかどうかは【任意】となります。(つまり、申告するかどうかは事業主次第ということです。) >確定申告してしまえば最低賃金が下回っていることがバレてしまうのではないでしょうか?…… いえ、そのようなこと(仕組み)はありません。(詳しい解説は後述) *** ○備考 >アルバイトの扶養控除について >103万超えることにとてもビビってます。 とありますが、言うまでもなく、「居酒屋を経営する事業主が行う所得税の確定申告」と「rugby547さんの【家族】が受ける扶養控除」は何の関係も【ありません】。 また、「103万円を超える」ことは確定のようですから、これからどうこうすることはできません。 また、”ビビっている”というだけでは「具体的に何が心配なのか?(何が知りたいのか?)」がよく分からないので、もし具体的な回答が必要であれば”具体的な疑問点”を補足して下さい。 *** (詳しい解説)※長文なので不要ならば読み飛ばして下さい。 「確定申告」は、「所得税(という【国税】)」を「国」に納税(過不足精算)するための手続きのことです。 そして、確定申告のルールを決めているのは、【財務省】に置かれた「国税庁」です。 また、ルールを決めるための根拠となるのが(たくさんある税法のうちの)【所得税法】という法律です。 ※なお、申告の受け付けや調査などの「実務」を行うのは各地の「(国税局・)税務署」です。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『国税庁の機構|国税庁』 https://www.nta.go.jp/about/introduction/shokai/kiko/kikou.htm >【税務署】の仕事 >個人課税部門は、【所得税】や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。 --- 一方、「最低賃金」は、【厚生労働省】の出先機関である「労働局」で決められたルールです。 また、ルールを決めるための根拠となるのが(たくさんある労働法のうちの)【最低賃金法】という法律です。 ※「労働基準監督署」「公共職業安定所」は「労働局」の下部機関です。 (参考) 『都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧|厚生労働省』 https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/ 『Q2 最低賃金は誰がどのように決めているのですか。|厚生労働省』 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_saiteichingin_02.html --- このように、「根拠となる法律」も「ルールを決めている役所」も違いますので、【ルール違反】を取り締まるのも【別々の役所(の職員さん)】の仕事です。 もちろん、「省庁間で協力して仕事する・情報を共有する」こともありますが、「日本の【すべての】役所の仕事」で協力・情報共有ができるわけもなく、それができるくらいなら、はじめから1つの役所で仕事をすればいいだけです。 このように、【各役所の職員さん】は、「自分に与えられた権限の範囲で仕事をする(権限のあること以外はできない)」ので、「所得税の確定申告すると(自動的に)すべての不正が【すべての役所に】バレてしまう」というようなこともないわけです。 --- ちなみに、「所得税の確定申告のデータ」は「個人情報の塊」と言ってもよいものですから、「省庁間の情報共有」も限定的で、職員さんにも厳しい守秘義務が課せられています。 当然、「(厚生労働省所管の)労働局の職員さん」が「(財務省所管の)国税庁のデータベースに保管されている個人の所得申告のデータ」を簡単に閲覧することもできません。 (参考) 『労働基準監督官の仕事|厚生労働省』 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/law/kantokukan.html >○労働基準監督官が取り扱う法律 >労働基準監督官が取り扱う、労働基準法、【最低賃金法】、労働安全衛生法、じん肺法、家内労働法、賃金の支払の確保等に関する法律などの法律を指して、労働基準関係法令といいます。 --- ○備考:「個人事業税」と「個人住民税」について 「個人事業税」と「個人住民税」は【地方税法】にもとづいて課税される【地方税】です。 なお、「地方税」は【総務省】の所管です。 そして、「個人事業税」は「都道府県税事務所」、「個人住民税」は「市町村の役所(の課税担当部署)」がそれぞれ決定します。 この決定は、原則として「納税者(個人事業主)の申告」にもとづいて行われますが、実際には「所得税の確定申告のデータ」が使われることがほとんどです。 --- どういうことかと言いますと、【国(≒税務署)】に提出された「所得税の確定申告書」のデータは、「地方公共団体(≒都道府県・市町村)の役所」に提供されることになっているので、改めて「地方公共団体(の役所)」へ申告する必要がないのです。 つまり、「課税」という共通の目的ため、省庁間で情報共有が行われているということです。 (参考) 『地方税制度|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czais.html 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 >【所得税……の確定申告書】を税務署に提出した方は、税務署から地方公共団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 --- ちなみに、「地方公共団体が保有する課税データ」は、【用途を限定して】、課税目的以外にも利用されます。(たとえば、日本年金機構が行う「年金保険料免除の審査」など) なお、「マイナンバー」は「社会保障と税の一体改革」のために導入された制度ですから、今後は、【社会保障と税に関係する省庁間で】より連携が深まると思います。 (参考) 『保険料を納めることが、経済的に難しいとき|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html >5.注意事項 >・保険料免除・納付猶予の申請を行うと、【市区町村長に対して】申請者ご本人、配偶者、世帯主の前年又は前々年の【所得状況の証明を求め】、その証明内容を【年金事務所長に提出する】ことに同意したことになります。 --- 『マイナンバー(社会保障・税番号制度)|内閣府』 http://www.cao.go.jp/bangouseido/
- smilebox
- ベストアンサー率61% (441/717)
税金と「その収入は何時間働いた対価か」は一切関係ないので、税金の手続きで時給額などは一切問われません。 質問者さんは、ご自身や扶養者(多くはご両親)の納税に必要な手続きを正しく進めればよいだけです。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
その居酒屋が申告するかどうかははっきりしません。水商売では申告しない店も多いので。もちろん違法で、バレれば脱税として高額の課徴金を課せられます。ゴーン氏と同じ立場。 個人経営ですから確定申告になりますね。ただ、最低賃金がバレる事はありません。労働時間を申告する事はありません。支払った先と金額だけです。管轄も全然違うし。 扶養控除は全然別問題です。あなたを扶養しているご両親などの所得から控除するのであって、あなたの所得が多くなればできませんね。しちゃうとこれもゴーン氏になちます。金額の桁が何個も違いますが。 ただ、あなたの場合は大学生なので勤労学生控除が付き、130万までは非課税、問題ありません、たぶん。住民税は基準が少し違うのでよく分かりません。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
確定申告というのは個人でするものです。どういう契約になっているのかわかりませんが、勤務先でやってくれるとすれば年末調整です。確定申告するつもりなら源泉徴収票をもらってください。注意しなければならないのは、「今年の労働に対する報酬」を申告するのではなく、「今年中に受け取った報酬」を申告するものなので、1か月ごとに給料が出る場合で12月の収入は12月中に受け取るのでなければ1月に入ってから受け取るものと思われ、それは来年の確定申告の対象です。