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医療費控除についてのお悩み、源泉徴収税額を上回る差引き所得税額とは?
- 医療費控除についてお悩みの方へ。差引き所得税額が源泉徴収税額を上回ってしまっている場合、どのような理由が考えられるのでしょうか?計算ミスや特殊なケースなど、詳しく解説します。
- 給与所得者の医療費控除に関する疑問について解説します。給与収入額、給与所得金額、所得控除額などの具体的な金額をもとに、差引き所得税額と源泉徴収税額の関係を明らかにします。
- 医療費控除における差引き所得税額と源泉徴収税額の関係について説明します。具体的な計算例をもとに、申告書の記入方法やプラス・マイナスの意味についても解説します。
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質問者が選んだベストアンサー
源泉徴収票が正しく年末調整されているとすると、控除額が38万円程度少なく計算されている可能性があります。 源泉徴収票に記載がある扶養控除や社会保険料控除が確定申告書から抜けていないか確認してください。
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- hata79
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住宅ローン控除を受けてるが、それを記載してないのでは? あと、医療費控除を受ける額ではな「医療費の総額」「補填を受けた額」を記入していきます。 「医療費の総額ー補填を受けた額」ー10万円=医療費控除額です。 「医療費控除は計算上 71,742円」と書かれてますが、この額は10万円を引いた後の額ですか、引く前の額でしょうか。 国税庁HPで作成してるとすると、10万円を引いた額を「医療費の総額」にいれると、医療費控除額が自働計算されてしまい「0」になってしまいます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>給与収入額:10,273,250円… >給与所得金額:8,059,587円… 合っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >所得控除の額の合計額:1,656,836円… >源泉徴収税額:791,300円… (8,059,587-1,656,836) × 20% - 427,500 = 853,000円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 合わないですね。 >医療費控除は計算上 71,742円… >課税される所得金額:6,402,000円… (8,059,587-1,656,836) - 71,742 = 6,331,000円 ここも合わないですね。 >プラスになったってことは計算が間違えているのでしょうか… どこかおかしいですね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>差引き所得税額が源泉徴収税額を上回ってしまいます。 こんなことが、あるの?(計算間違い?) いいえ。 通常、ありえません。 >給与収入額:10,273,250円 給与所得金額:8,059,587円 所得控除の額の合計額:1,656,836円 源泉徴収税額:791,300円 源泉徴収税額791300円?? これは、源泉徴収票の数字でしょうか? この場合、所得税額852900円になります。 上記に医療費控除71742円を加えれば 税額が838700円になり、14200円の還付になります。 それとも、所得控除野額の合計1656836円は、医療費控除が入った数字でしょうか。 それなら、852900円が所得税額です。
- oo14
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計算があっておれば、当然払う必要があります。 間違っていても自己申告ですから、 申告するとプラスの数値分払ってくださいとしつこく請求されます。 給与所得者で年末調整を受けておられたら、源泉徴収票の内容を そのまま転記し、医療費控除分をいれると15000円ぐらいが△に なるはずです。 どこか間違っているとは思いますが、 脱税よりは払い過ぎにするほうがよいのかもしれません。 こんな場合申告される方は少ないかもしれませんが。 冗談はさせおき、とにかく、 提出のはんこを押される前にだれかにチェックしてもらいましょう。