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アルバイトの控除

大学生です。新しく始めたバイト先で始めて給料を受け取ったのですが、明細票に課税支給額59255、控除合計1777、非課税支給額3360(交通費)、差引支給額60838とあります、学生のアルバイトでは年間103万円を超えないと税金は発生しなかったと思うのですが、この控除とは何でしょう?但し書きに所得税は乙欄で計算しております。とあります、たいした金額ではありませんが、こちらで4年間働くつもりのもりなので。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>今年の1月から12月の明細票を取っておいて… 月々の給与明細ではなく、年末に発行される『源泉徴収票』が必要です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>学生のアルバイトでは年間103万円を超えないと税金は発生しなかったと… それは「年末調整」または「確定申告」で精算します。 月々の給与で、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられるのは、避けられません。 そもそも所得税というものは 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも仮の前払いですから、1年間が終われば過不足が生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整もしくは確定申告です。 なお、どんな学校か存じませんが、「勤労学生控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm が適用される学校であれば、130万円まで税金はかかりません。 >この控除とは何でしょう?但し書きに所得税は乙欄で計算しております… 「所得税は乙欄で計算」と書いてあるのでしょう。 分割前払いする所得税です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

asrect2008
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。大学はMARCHのMです。では、今年の1月から12月の明細票を取っておいて、2009年の年明け申請すればいいのでしょうか?

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