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社会保険上の扶養

妻を社会保険上の扶養に入れたいとおもってるのですが(130万円の壁のやつ?) 妻はアルバイトを2つしていて1つは毎月13万円程稼いでるのですが、バイト先が税務署には申告しているが、区役所には申告していないと言っています。確かに所得税は払っていますが区役所で妻の所得証明書を確認した所、もう1つバイト先の収入分(月4~5万程度)しか記載されていません。 扶養控除に入れる際に妻の給料明細直近3ヶ月分出すように言われたので、これを収入の少ない方のバイト先の給料明細を提出し、控除を受ける事は可能性でしょうか? 受けれたとしてもいずればれて、控除された分等を払わなくてはいけないようになってしまうのでしょうか? ダメな事というのは承知の上なのですが、どうか教えていただけませんでしょうかお願いします。

みんなの回答

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.3

このコミュニティーのルールで違法行為は回答できませんので、 ばれるかどうかは回答できません。 質問者様の奥様は本来確定申告の義務があります。 二つ以上の勤め先から給与をもらっていて、 年末調整をされていない給与が年20万円以上で、 総収入が年150万円を超える場合は確定申告の義務があるとされています。 所得税の方はわかりませんが、所得証明に載っていないということは、 住民税は脱税状態にあると言えます。 もしかして1つの方は水商売とかではないでしょうか? 水商売では給与でなく報酬としているところがよくあるようで、 その場合税務署には申告はしているが役所には申告していないという状態になります。 この場合バイト先が1つでも確定申告の義務があります。

noname#210211
noname#210211
回答No.2

税金の配偶者控除と健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者の条件は異なります。 何かごっちゃになっていませんか? 健康保険・国民年金は、一時的な収入以外のすべての収入を見ます。 月額で13万円もらっているとなると年間収入は130万円以上。 そもそも被扶養者、第3号被保険者にはなれません。 ここで収入があるといっている段階で被扶養者・第3号被保険者、税金の配偶者控除になれると言えると思いますか?

  • nomupi
  • ベストアンサー率32% (20/61)
回答No.1

あわせて200万以上もあるのに、社会保険に入ろうなんてセコイ考え やめたほうがいいですよ。 どこでどうつながってるかわかりませんから。 何年か後にばれたら、その間使った健康保険、年金分ものすごい追徴がくると思います。 何より、会社にバレてご主人の立場が危うくなったりしますよ。 ばれなくても、『密告』てのもありますし。 税務署に申告しているのであれば、扶養控除、特別扶養控除が受けられないので そのあたりからばれることもあります。