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再雇用職員の任期の規定について

職員の再雇用規程の改正を準備しています。これまで「再雇用職員の任期は、65歳に達する日以後における最初の3月31日までとする。」と規定していましたが、ウェブで検索すると「任期の末日は、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。」という表現が多いようです。 後者でなくてはならない理由があるのでしょうか。

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回答No.2

「再雇用職員の任期は、65歳に達する日以後における最初の3月31日までとする。」という場合であれば60歳の人を再雇用するときに1年間の任期にはできないことになります。 「任期の末日は、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。」の場合であれば任期を1年間として,再任用で任期の更新をすることが可能となります。

taichi2000
質問者

お礼

なるほど、1年任期で更新できる旨の規定も必要ですね。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

  任期の制限はありません。 当社では誕生月の月末としてます。  

taichi2000
質問者

お礼

素早い回答、ありがとうございました。

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