- ベストアンサー
再雇用職員の任期の規定について
職員の再雇用規程の改正を準備しています。これまで「再雇用職員の任期は、65歳に達する日以後における最初の3月31日までとする。」と規定していましたが、ウェブで検索すると「任期の末日は、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。」という表現が多いようです。 後者でなくてはならない理由があるのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「再雇用職員の任期は、65歳に達する日以後における最初の3月31日までとする。」という場合であれば60歳の人を再雇用するときに1年間の任期にはできないことになります。 「任期の末日は、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。」の場合であれば任期を1年間として,再任用で任期の更新をすることが可能となります。
その他の回答 (1)
- 中京区 桑原町(@a4330)
- ベストアンサー率24% (1002/4032)
回答No.1
任期の制限はありません。 当社では誕生月の月末としてます。
質問者
お礼
素早い回答、ありがとうございました。
お礼
なるほど、1年任期で更新できる旨の規定も必要ですね。ありがとうございました。