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賃金規定改正に関する問題とは?
- 会社が一方的に賃金規定を改正し、従業員の同意も得ずに実施した。
- 改正内容は、満57歳で基本給を減額し、毎年4月に昇給するだけでなく降給もある。
- 従業員の一部は労働基準法違反として監督署への内部告発を検討している。
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就業規則などを改定する場合について、労働基準法第90条に以下の記述があります。 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 2 使用者は、前条第一項の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添附しなければならない。 つまり、賃金規定改定についても労基署に届ける必要があり、その際には過半数労働組合または従業員代表者の意見書が必要なのです。gatyakoさんが意見書を書いていないのであれば、 (1)意見書を添付せずに労基署に提出 (2)別の人を従業員代表者にでっちあげて意見書を書かせて労基署に提出 (3)労基署に提出せず勝手に賃金規定改定を強行した のいずれかに該当すると思われます。 ※(1)の場合・・・基本的に許されない行為ですが、「従業員代表がなかなか意見書を書いてくれないんですよ~」などと窓口で言うと労基署が受け取ることがあります。 いずれにしても、まずは労基署に届けているか調べる必要があります。会社に聞く前に管轄の労基署に問い合わせたほうがいいでしょう。届けていれば意見書が添付されているか?意見書がある場合は過半数代表者が誰になっているか更に聞いてみてください。 また、問い合わせたときに応対した係員がものわかりのいい人のようであれば、あわせて事情を説明しておいたほうがいいでしょう。「監督署に内部告発しよう」という声が挙がっているようですが、現実的にはその声に対応できるかどうかは、担当の人によります。労基署も人員削減の波に呑まれ、担当官一人にかかる仕事が激増していますので、人によっては適当にあしらわれることもあります。 合法か違法かといえば、意見書を添付していなければ個人的には「違法」の可能性が高いと思いますが、それを立証するのは皆さんです。労働組合があれば(法律で保障された)団体交渉で問題を追及したり交渉したり出来ますが・・・ 何はともあれまずは労基署に問い合わせることでしょう。運よくまともな担当官にあたれば、相談してみて場合によっては会社を指導してもらうのもいいでしょう。その際の「指導」は法的拘束力が薄いのですが、会社というものは”おかみ”から何か指摘されることを極端に嫌うものです。
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- tsuyoshii
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賃金規定も就業規則の一部ですから、 就業規則を変更するときは組合もしくは代表者の意見をきく義務はありますが、同意を得る必要はありません。 ただし、就業規則の不利益変更は合理的な理由を欠く場合は認められません。 ただ、おもな改正内容をみてみると、 昨今どこの会社にもあるような内容だと思いますので、認められると思われます。 合法の可能性が高いですから、内部告発とうよりも、組合でもつくって団体交渉するほかないと思われます。
お礼
さっそくの回答、有難うございます。
お礼
適切な回答、ありがとうございます。 早速、労働基準監督署へ問い合わせ等をして、対処したいと思います。
補足
従業員代表者は会社側(特に社長)から、意見書になぜ印鑑を押さないのか?はやく押せ!ということを言われているそうです。ほとんど脅迫に近い状態みたいです。