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雇用保険、給与計算についておしえてください。
パートの雇用保険の適用基準は 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合。 とのことですが、給料が20日締め当月末日払いの会社で 例えば12月24日に週20時間以上になるとなった場合、24日から末日の給与にかかる雇用保険を 12月末日に支払う給与から控除しなければいけないですか? それとも1月末日に支払う給与から控除すればいいですか?
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11月21日~12月20日までの勤務に係る給与を12月末日に、 12月21日~ 1月20日までの勤務に係る給与を 1月末日に、 それぞれ支給することになりますよね。 12月24日より雇用保険が適用されるとすれば、 その日以降の勤務に係る給与が支給されるときより雇用保険料に反映、 ということになります。 すなわち、1月末日支給分給与から雇用保険料の控除を始めます。
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- zorro
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回答No.1
1月末日からになります。
お礼
ありがとうございます。