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社会福祉法人の役員の任期をずらしたい

社会福祉法人です。 定款では役員の任期は2年と規定しています。 現在の役員の任期が来年1月中旬までなのですが、2年に1度、この時期に任期満了だと事務手続が面倒なので、できれば4月1日~翌々年の3月31日に変更したいと考えています。 当法人としては、来年1月中旬に全理事・評議員の再任後、3月31日付で全員から辞任届と4月1日からの就任承諾書を提出してもらい、いったん全員が3月31日で任期を終え、4月1日から翌々年3月31日までの任期としてはどうかと考えていますが、県庁と法務局に確認する前に、もし前例があればどのようにされたのかを教えていただければと思っています。 ご存じの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • blackhill
  • ベストアンサー率35% (585/1658)
回答No.1

 特にお急ぎでなければ、次期役員の任期を平成25年3月31日までとして選ぶ方法もあるのでは。ただし、定款に附則を追加する必要があるでしょう。  お示しの方法でも、定款に任期2年と明記している場合、いささか疑問があります。やはり、附則を追加するのが正統的のような気がします。附則は、定款第X条の規定にかかわらず、平成24年1月に改選された役員の任期は、平成24年3月31日までとする、といった具合でしょうか。

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