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取締役の任期について
例えば、定款で定時株主総会の開催を毎事業年度の末日の翌日から3か月以内と定めている場合で、事業年度が4月1日から3月31日までとします。しかし、定時株主総会が8月1日に開催された場合、任期が平成26年度の定時株主総会で満了する取締役の登記申請はどうなるのでしょうか(重任)? 6月30日までが期限となるので、それ以降8月1日までは権利義務取締役となり、重任する場合は「平成26年6月30日退任」「平成26年8月1日就任」となる様な事を何かで読んだような気がするのですが・・・
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- yumeiroyamaneko
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回答No.1
定時総会がそれを開催すべき期間内である6月30日までに開催されたが, 延会や継続会になったためにその終了が8月1日になった場合には, それは取締役の責任ではありませんので,任期は8月1日まで延びます。 ですが,そもそもその期間内に定時総会が開催されないのであれば, それは総会を開催すべき取締役に帰責事由があるため, そのような有責取締役の任期を伸長する理由はありません。 よってその場合には,取締役の任期は6月30日までとなり, 同一人が選任されたとしても,重任とはならず 「平成26年6月30日退任」「平成26年8月1日就任」となり, その間の期間は権利義務取締役ということになります。
お礼
遅くなりまして申し訳ございません。 気になっていたのでスッキリしました。