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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役員任期伸長に係る登記手続きについて)

役員任期伸長に係る登記手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 3月決算の非公開会社である質問者は、昨年の新会社法改正を受けて、定時株主総会で役員の任期を10年に伸長する旨の議事を行いました。しかし、今年の定時株主総会も終わった今でも登記手続きが不要かどうか不安に思っています。
  • 役員任期伸長の決議は昨年の定時株主総会にて行われ、議事録も保存されています。質問者は登記手続きが必要かどうか不安に感じており、取締役と監査役の前回の重任日からも判断することができます。
  • 質問者の認識では、昨年の役員任期伸長に伴う登記手続きは行われておらず、今年も不要と考えています。しかし、次回の重任時には昨年の定時株主総会の議事録を提出する必要があります。質問者は自身の理解が正しいかどうか確認したいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.1

>取締役の次回重任日:平成27年6月20日 >監査役の次回重任日:平成25年6月20日  6月20日に定時株主総会を開催すると仮定すればその通りです。 余談ですが、会社法施行時(平成18年5月1日)に旧株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の適用があるとすれば小会社に該当する会社ですか。そうでなければ、監査役は平成18年5月1日に任期満了退任することになります。また、小会社に該当するとしても、会社法施行後に監査役の監査の範囲を拡張する旨の定款変更をした場合は、その定款変更の効力が生じた時点で監査役の任期は満了しますので注意してください。 >また、最初に到来する平成25年の監査役の重任登記手続き時には、昨年の定時株主総会の議事録を添付書類としますが、これだけでよろしいでしょうか?  監査役の退任を証する書面としては定款変更後の定款を添付します。ただし、監査役を選任する定時株主総会(平成25年6月20日開催)の議事録に例えば、「議長は、当会社の監査役が定款の規定により当定時株主総会の終結をもって任期満了退任するので、監査役を選任する必要があると述べ、・・・」という記載があれば、その議事録は監査役の退任を証する書面になりますので(もちろん、監査役の選任を証する書面でもあります。)、その場合は、定款を添付する必要はありません。

koma_4649
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 もろもろ了解でした。ほっと安堵いたしました。m(__)m ちなみに当社は商法特例法でいう「小会社」で、かつ監査役の権限も変更しておりませんので、ご回答者様のご指摘どおり問題なさそうです。ありがとうございました。

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