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コンパニオン。源泉徴収の控除にはならない?

5日間働いて、27,000円の報酬。そこから、10%の源泉徴収ということで、2,700円引いてありました。 このように少ない金額でも、 控除額=(5,000円×支払金額の計算期間の日数)-その計算期間の別の給与等の額 により、 源泉徴収税額は(27,000-5日×5,000)×10%=200円 にならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

源泉徴収については、バー・キャバレー等のホステス等の報酬・料金、宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするホステス・コンパニオンに支払う報酬・料金の場合次のように規定されています。 源泉徴収対象額 1回の支払い金額-{(5千円×その支払金額の計算期間の日数)-その期間の給与} 参考urlをご覧ください。 給与の支払者が間違えていると考えられますから確認しましょう。 いずれにしても、給与所得ではなく事業所得として確定申告をして精算されますから、最終的に過剰に課税されることは有りません。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2807.htm
noname#18967
質問者

補足

ありがとうございます。やはり控除額を引いてもらえるのですね。 いままで、確定申告をする機会がなかったもので解らないのですが、 仮に、控除額を差引かないまま10%の源泉徴収を支払い続けた場合でも、確定申告をすれば「最終的に過剰に課税されることは無い」のは、何故でしょうか?

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 源泉徴収と云う制度は、所得税を毎月概算で支払う制度です。 給与所得者の場合は、勤務先でその年最後の給与で年末調整という作業で、それまでの源泉税の過不足が精算されます。 コンパニオンなどの場合は事業所得となり、翌年の2月からの確定申告の期間に、確定申告で源泉税の精算をします。 事業所得は、収入-経費=利益(事業所得)となり、事業所得から基礎控除などの所得控除を引いた残りが課税所得となり、それに税率を掛けたものが所得税です。 確定申告では、上記の所得税から、今までの源泉税を控除した残りが、納付する所得税になり、所得税よりも源泉税が多ければ差額が還付されます。 従って、源泉税を間違えて多く控除されても、確定申告の時に精算されるのです。

noname#18967
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございました!

  • masa31
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回答No.1

給与扱いとしての源泉徴収ではなく、事業所得としての報酬に当るものと考えられます。 この場合は10%での源泉徴収になるかと思われます。 最終的には「源泉徴収票」ではなく「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」として出されるはずです。 下記の参考URL「報酬・料金などの源泉徴収」を参照してみてください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/gensen35.htm
noname#18967
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり控除額を引いてもらえるのですね。

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