• ベストアンサー

源泉徴収票の見方を教えてください。

支払金額 2,644,992円 給与所得控除後の金額 1,670,800円 所得控除の額の合計額 736,801円 源泉徴収税額 46,600円 質問1 源泉徴収税額 46,600円がこの年の所得税額でしょうか? 質問2 所得税を算出する時の「課税総所得金額」となるのは、 ・支払金額 ・給与所得控除後の金額 ・所得控除の額の合計額 どの事でしょうか? ご教授よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.4

>源泉徴収税額 46,600円がこの年の所得税額でしょうか? (源泉徴収で税務署に納めた)所得税は「46,600円」です。 ※他にも所得がある場合はその年の(納めるべき)所得税は違います。(他にも所得がある場合は「原則」確定申告が必要です。) >所得税を算出する時の「課税総所得金額」となるのは、どの事でしょうか? ※「課税総所得金額」といった場合は(給与以外の)所得も合算する必要があります。ただし、ご質問は他に収入(所得)が無い場合を想定されていると思いますので以下のようになります。 課税総所得金額 =総所得金額  -所得控除 =給与所得のみ-所得控除 =(支払金額-給与所得控除)-所得控除 つまり、 「支払金額-給与所得控除-所得控除」です。 以下の計算機で試算してみてください。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php (参考) 『課税総所得金額』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/07/_1_191.html 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『給与所得控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-kyuyo-koujyo.htm 『所得控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-syotokukoujyo-toha.htm ※満16才未満の扶養親族が対象の控除は廃止になりました。 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

ui384510ot
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (348/1275)
回答No.3

ui384510ot 暇なときに回答ください 源泉徴収票の見方を教えてください。 支払金額 2,644,992円 給与所得控除後の金額 1,670,800円 所得控除の額の合計額 736,801円 源泉徴収税額 46,600円 質問1 源泉徴収税額 46,600円がこの年の所得税額でしょうか? 端的に答えますがそうです。 質問2 所得税を算出する時の「課税総所得金額」となるのは、 ・支払金額 ・給与所得控除後の金額 ・所得控除の額の合計額 どの事でしょうか?    所得控除後の額に対してかかりますが、他に自分で掛けた生命保険・地震保険等があれはそれに+されて    職得が決まりますが、会社に提出していればすべての計算をしたうえで税務署に提出している物と思われます。    厚生年金・健康保険等また生命保険や基礎控除38万等を所得控除後の合計の5%が所得税ですが市県民税を含めると    10%程度になるはずです、計算ではそうはなっていませんが扶養者などがあれば市県民税は税率が変わりますので全ての数字がなければ計算は出来ませんが・・・一度ネットでサラリーマンの所得性計算法と書いて検索すると出てきますよ。    一度やってみると面白いですよ。    

ui384510ot
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

>質問1 源泉徴収税額 46,600円がこの年の所得税額でしょうか? その給与以外に所得がなかったり、医療費控除などの確定申告で行う所得控除、他の税額控除(住宅借入金特別控除など)がなければ、そのとおりです。 >質問2 所得税を算出する時の「課税総所得金額」となるのは、どの事でしょうか? その給与以外に所得がなければ 「給与所得控除後の金額」から「所得控除後の金額」を差し引いた金額(1,000円未満切り捨て)です。 1,670,800-736,801=933,999→933,000(課税給与所得金額) 参考 税額;933,000×5%=46,650(100円未満切捨)→46,600円(源泉徴収税額)

ui384510ot
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

1,670,800-736,801=933,999 933,000(課税所得額) * 5%(税率) = 46,650 端数計算については自分で調べて下さい。

ui384510ot
質問者

お礼

給与所得控除後の金額(1,670,800)―所得控除の額の合計額(736,801)=課税所得額(933,999) になり、課税所得額に、税率をかけて、源泉徴収税額を算出するのですね。 端数計算について調べてみます。ありがとうございました。

関連するQ&A