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源泉徴収税額について
昨年、退社した企業から、源泉徴収表が届きましたが、記載事項は「支払い金額」(給与・賞与。つまり昨年の年収)と「源泉徴収税額」だけでした。これは、「自分で税務署へ行って、計算してもらって還付なり追徴なりを受けなさい」ということでしょうか? 因みに源泉徴収税額の算出方法を調べて自分で計算してみたのですが、計算結果と記載されている「源泉徴収税額」が一致しません。 この一致しない差額を、還付してもらえるということなのでしょうか? (計算は国税庁のHPにある「給与所得控除後の金額」から「社会保険料等の金額」と基礎控除38万円を引いた金額(←課税対象金額)に10%の税率を掛けてました。この金額の20%を、定率減税額として引きました。基礎控除以外の控除はありません。) よろしくおねがいします。
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こんばんは。 源泉徴収票に記載されている「源泉徴収税額」と, あなたが計算された「年税額」は一致しないのが普通です。 おっしゃるとおり,その差額を還付してもらえます。 その考え方はあっています。 ところで,あなたは今お仕事をされているのでしょうか? 昨年退社されたとのことですが,昨年中に新たに仕事を始めていますか? それによって変わってきます。 1.仮に昨年退社後,昨年中に別の会社に就職されている場合 あなたが今お勤めの会社にその源泉徴収票を提出して そのお勤めの会社で年末調整をしてもらいます。 その場合,あなたは源泉徴収票を会社に提出するだけで 還付金額がある場合は自動的に会社が計算してお給料に加算してくれます。 2.昨年退社したまま,仕事についていない場合 このばあいは自分で「確定申告」を行います。 だいたい毎年2月16日~3月15日です。(今年の日付も同じとは思いますが未確認) もし確定申告をする場合必要なのは,やっぱり源泉徴収票。 国税庁のHPで,オンラインで「確定申告書」を作成することができます。 あなたの場合は選択項目に給与所得のみ・・・という部分があると思います。 その作成画面で,源泉徴収票に記載された金額を入力していって カラープリンタで印刷すれば出来上がりです。 源泉徴収票を申告書の所定の場所(裏)に貼り付けて提出すれば (確定申告会場は税務署とは限りませんが国税庁HPで確認できます) 指定の銀行口座に一定期間経過後(事務手続き終了後)振り込まれます。 あくまでもあなたの所得が前職の給与のみ・・・という前提でお話しております。
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すみません,訂正をさせてください。 ・還付申告の場合は2月16日以前でも受け付けています。 ・確定申告書作成コーナー(国税庁HP内)で作成する場合 給与所得のみの申告書・・・ではなくて,還付申告書というのがあります。 国税庁HP http://www.nta.go.jp/
- kamehen
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そもそも年末調整は、年内最後の給与支給時にその会社にいる場合に受けられるものですので、年の中途で退職された場合は、年末調整は受けられませんので、毎月の分はいわば概算により源泉徴収されただけですので、精算されていない訳ですので、原則として確定申告が必要となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm 年末調整されていない場合は、源泉徴収票の源泉徴収税額は、毎月の天引きされた所得税が集計された金額になっているものと思います。 所得税の計算そのものは、ご質問文を読む限りでは合っているものと思いますので、その差額が還付金という事になると思います。 還付のための確定申告となりますので、既に受付は開始していますので、税務署に、その年分全ての源泉徴収票、健康保険をご自分で支払っている場合は、1年間に支払った金額がわかる書類、国民年金・生命保険・損害保険をご自分で支払っている場合は、それらの控除証明書、認め印、還付口座となる預金通帳を持参されれば、その場で申告書を作成して提出することができます。 (今は、タッチパネル等で簡単に作成できるようになっていますし、それほど知識がなかったとしても大丈夫です。)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>自分で税務署へ行って、計算してもらって還付なり追徴なりを… ちょっと違います。計算するのはあくまでもご自分です。分からない点は教えてくれますから、尋ねることは一向に差し支えありません。 >計算結果と記載されている「源泉徴収税額」が一致しません… 源泉徴収とは、あくまでも予定納税です。本来は年末に会社で過不足を調整してもらえるのですが、途中退社なら計算も中途半端なまま渡されて当然です。 >計算は国税庁のHPにある「給与所得控除後の金額」から… これはそれでよいと思います。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
新しい会社に提出して年末調整をしてもらうか、確定申告をする必要があります。税金が還付されるとは限りませんが・・・