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労務の問題です。65歳以後に短期雇用特例被保険者と

労務の問題です。65歳以後に短期雇用特例被保険者として雇用された者が同じ雇用主に引き続き1年以上雇用された場合、高年齢被保険者になりますか。

みんなの回答

noname#246130
noname#246130
回答No.3

追伸、 なぜ雇用保険法〇条〇項を書かなかったかと言うと、調べるためには他の項を調べないといけないからです。 わかりやすいサイトが見つかりましたのでそれを参考にしてください。全国共通です。 https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-hellowork/list/sapporo/jigyosyomainhokennryoumada/hoken3/01.html

noname#246130
noname#246130
回答No.2

信用できなければ、雇用保険法をご自分で調べる他ありません。 私は、公務員です悪しからず。

noname#246130
noname#246130
回答No.1

(短期雇用特例被保険者) 季節的に雇用され、又は短期の雇用につくことを常態とする被保険者です。 なお、同一の事業主に引き続き1年以上雇用された場合は、1年以上雇用されるに至った日以降は一般被保険者又は高年齢被保険者となります。 A. 65歳以上ですので高年齢被保険者となります。 (参考)雇用保険法より引用 雇用保険の被保険者とは、適用事業に雇用される労働者であって「被保険者とならない者」に該当しない限りその意思のいかんにかかわらず法律上当然に被保険者となります。 被保険者の種類 (1)一般被保険者   (2)・(3)・(4)以外の被保険者です。 (2)短期雇用特例被保険者   季節的に雇用され、又は短期の雇用につくことを常態とする被保険者です。 なお、同一の事業主に引き続き1年以上雇用された場合は、1年以上雇用されるに至った日以降は一般被保険者又は高年齢被保険者となります。 また、同一事業所に継続して1年未満の期間で雇用され、極めて短期間で入離職を繰り返し、その都度、特例一時金を受給していると認められる方については、原則として一般被保険者として取扱うこととなります。 (3)高年齢被保険者   65歳以上の被保険者であって、(2)又は(4)に該当しない被保険者です。 (4)日雇労働被保険者   日々雇用される方、又は30日以内の期間を定めて雇用される方で、一定の要件に該当する被保険者です。

qzt03073
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。恐らくはそうではないかと考えていましたが、法律や資料を探し回ってもはっきりとした明示がありませんでした。 ポイントは65歳を超えてから雇用された者が、という点です。 高年齢被保険者が設けられる前は、65歳以後に雇用された者は一般被保険者にも、当時の高年齢継続被保険者にもなることはできませんでした。 なれるのは短期雇用特例被保険者か、日雇労働被保険者かですよね。 従って、65歳以後に雇用された短期雇用特例被保険者がそのまま一年引き続いて雇用されても、短期雇用特例被保険者のままだったと思います。 法改正によって雇用特例被保険者が設けられ、65歳以後に雇用された人が高年齢被保険者になることができ、短期雇用特例被保険者については、65歳に達する日の前から雇用されている者が引き続き1年を超えて雇用され、1年経過した時点で65歳を過ぎていたら高年齢被保険者になる、もちろん、1年を経過した時点でまだ65歳未満なら、一般被保険者になる、という説明のみだったので、65歳以後に雇用された短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者もそうですが、一般被保険者になれる要件をクリアした時点で、法改正の前では短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者のままだったのが、法改正後は高年齢被保険者になれるのか、ということを改めてお尋ねしたかったのです。回答者様のご解説通り、65歳以後雇用の短期雇用特例被保険者も1年継続雇用で高年齢被保険者になれるという解釈でよろしいのですか。

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