- 締切済み
雇用保険/短期特例被保険者/農業
雇用保険:短期特例被保険者の受給資格について ■農業を営んでいる人が農業だけでは生活できないため 建設会社に短期特例被保険者として雇用されました。 (建設会社は冬期間閉鎖されるため6月~11月) ※受給資格は11日以上の稼動が6ヶ月あればOK しかし【農業者】は6ヶ月のうち農繁期以外は 20日以上出勤していないとダメと聞いたことが あります。 もし 6月 11日 7月 20日 8月 20日 9月 11日農繁期 10月 11日農繁期 11月 18日 これでは受給資格は無しとされるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- star_knight33
- ベストアンサー率8% (8/100)
回答No.2
この場合は、4ヵ月半月に成りますから貰えません。 一日8時間の勤務で15日以上ないと一ヶ月に成りませんのでそれ以外は、半月と計算されます。 農業は、個人事業主ですので対象外です。 また、賃金の収入が100万円以上無いといけないとも聞きました。 ハローワークの1番受付離職票と必要な書類を持って尋ねられたほうがいいと思います。
- xxxx123456
- ベストアンサー率23% (180/766)
回答No.1
建設業は、日雇い雇用保険です。 まったく別のものです。
質問者
お礼
御回答ありがとうございました。
お礼
御回答ありがとうございました。 『短期雇用特例被保険者』の受給資格についてですが、 基本的には基本手当の受給資格要件と同じですが、被保険者として雇用されていた期間を暦月ごとに区切り、その月中に11日以上出勤していれば1ヶ月として計算します。 となっているはずですよ♪ なかなかハローワークには聞きづらくて…