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短期雇用特例被保険者について
『「短期の雇用に就くことを常態とする者」とは、過去一定期間に2回以上1年未満の雇用に就くことを繰り返してきた者で、新たに雇用された時も1年未満の雇用である者をいいます。』 と定義されていますが、 『なお、昭和62年10月以降同一事業所に連続して1年未満の雇用期間で雇用され、極めて短期間の離職期間で入・離職を繰り返し、そのつど特例一時金を受給しているような労働者については、原則として、以後は一般被保険者として取扱うことになります。』 とも定義されています。 どちらも、1年未満の雇用期間を繰り返しているという点で一致しているにもかかわらず、後者は『以後は一般被保険者として扱う』と書いてあります。 この二つの文章は矛盾しているように思うのですが、この違いを詳しく教えていただけないでしょうか? 宜しくお願い致します。
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- sakuji
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回答No.1
短期雇用特例被保険者は、上高地のような夏のリゾート地や冬のスキー場で 一年のうち半年とか8ヶ月とか働いて、残りの期間は失業するというイメージで、 その間の生活を支えるために「特例一時金」が支払われると理解しています。 ただ名前の通り「一時金」なので、基本手当のように毎月失業認定を受けなくても、 求職の申込をして失業認定が下りると50日分まとめてもらえます。 すると、この制度を事業主と連帯して悪用して、 「6ヶ月勤務」→「失業」→「一時金受給」→「即再雇用して6ヶ月勤務」 という人が出てくる恐れがあるので、実情に即して一般被保険者として取り扱い、 一時金で支給しないようにするという通達ではないかと思います。