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短期特例一時金について

私は今、自動車工場で期間社員として働いているものです。(よくTOYOTAなどが新聞などに載せているやつです。) 期間を満了して退職した場合には短期雇用特例被保険者として扱われ短期特例一時金を受け取ることができるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hamugen
  • ベストアンサー率63% (163/258)
回答No.2

短期雇用特例被保険者は、季節的に雇用される労働者か短期雇用を常態としている労働者ですが、この場合の常態とは、一定期間内に一定回数繰り返している必要があります。また、同一の会社で繰り返している場合は、該当しません。(参考URL) ご自分が加入している被保険者の種類は、資格取得確認通知書か離職票に記載されていたと思います。被保険者種類が2か3であれば短期雇用特例被保険者で、1か9であれば一般被保険者だったかな。質問者さんが期間社員を何回繰り返して何回目になるのか不明ですが、期間満了で退職した場合に、4週間ごとの支給ではなく短期特例一時金になるかどうかは、現在の被保険者種類を確認されることをおすすめします。

参考URL:
http://www.tokushima.plb.go.jp/jigyou/koyou/koyou05.html
peppers
質問者

お礼

半年契約で契約回数は一回だったため、 私は特例一時金はもらえそうに無いみたいです。 回答ありがとうございした。

その他の回答 (1)

  • kentaroka
  • ベストアンサー率82% (23/28)
回答No.1

自動車工場の期間社員は短期特例被保険者とは認定されないはずなので、短期特例一時金ではなく一般の受給者として雇用保険を支給されると思います。

peppers
質問者

お礼

ハローワークのページで調べると 『短期の雇用(同一の会社に雇用される期間が1年未満)されることを常態される方』 と書かれていたので、六ヶ月契約ならあてはまると思ったのですが・・・ 回答ありがとうございます

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