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雇用保険について
雇用保険について質問します。 パートで週契約20時間以上で短期雇用保険に丁度1年加入した人が、その後契約時間を19時間に変更して引き続き働いてから退社した場合、雇用保険を受ける権利はありますか? 雇用保険喪失手続きをしてから同じ職場で仕事をするのだから、失業保険である雇用保険を受ける権利がなくなるかどうか知りたいです。
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雇用保険の短時間労働被保険者というものはなくなりましたが、それは週の所定労働時間が20時間以上なら一般被保険者になるということで、 時間に関わらず被保険者になるのではありません。 週の所定労働時間が19時間なら被保険者ではなくなります。 ということは、時間変更した日に被保険者資格を喪失しているので1年以上の被保険者期間を有していれば雇用保険の受給権が発生します。 公共職業安定所に初めて出頭した日(受給資格決定日)から7日間は待期期間ですので失業の状態でなければなりませんが、 3ヶ月の給付制限がある場合の3ヶ月の期間はアルバイトは問題ありません。 受給期間内は週20時間未満(被保険者とならない時間)なのでアルバイトはできますが、 認定日に公共職業安定所へ収入の報告が必要で、手当額が減額されます。
お礼
事務の仕事で必要な事柄だったので助かりました。 契約更新時にあらかじめ説明しておけるのでよかったです。 ありがとうございました