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失業保険(短期特例)と第3号被保険者

こちらで失業保険・国民年金第3号被保険者について色々勉強させてもらいました。 基準金額以上の失業保険を受給している間は、第3号の被保険者に該当しなくて、待機期間・受給終了後は該当になる(かも?)で納得しました。 短期特例被保険者で特例一時金として失業保険をもらった場合、どのような時期に第3号として認定してもらえるのでしょうか? 大まかな金額で申し訳無いですが、下記の場合どうなるのでしょうか。 夫は厚生年金加入していて、年収300万。 妻は4月から10月までの給与が120万円で特例一時金が20万。 勤務期間中は会社で健康保険・厚生年金加入してます。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.1

>短期特例被保険者で特例一時金として失業保険をもらった場合、どのような時期に第3号として認定してもらえるのでしょうか? 一般的には、ご主人の健康保険の被扶養者に認定してもらえた場合、その認定日から国民年金第3号被保険者になれる手続きを、ご主人の健康保険が手続きしてくれます。認定日が第3号になる日です。それで、認定するかどうかは、ご主人の健康保険が決定権者なので、貴方様の場合認定されるかどうか(一時金をどう評価するか)、ご主人の健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)にご確認される事をお勧めします。 しかしながら、健康保険の被扶養者認定が第3号の絶対条件ではありません。ご主人の健康保険が被扶養者として認定してくれなくても、直接社会保険事務所に申し出て、第3号に認定してもらう方法もあります。 直接第3号になれるには、次の条件が必要と思われます。 (1)既に退職して収入がない (2)ご主人が貴方様の主たる生計維持者である (3)失業保険の受給が既に終了していて、未だに無職である 直接社会保険事務所にご相談される事をお勧めします。

noname#60323
質問者

お礼

一度だけの受給なので、受給期間中というのが どう判断されるか難しいですね。 社会保険事務所に確認してみます。 丁寧な説明ありがとうございました。

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