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社労士試験 雇用保険適用除外についての質問

こんにちは 1.雇用保険被保険者に関して、次の「」内の文章は正しいでしょうか? 「季節的事業に雇用される者であって雇用期間が4ヶ月以内のものは雇用保険の被保険者にはなれないが、所定の期間を超えて引続き同一の事業主に雇用されるに至った場合は、所定期間を超えたときから被保険者となる」 2.もし、上述1.の内容が正しい場合、所定期間を超えたときからは一般の被保険者になるのか、それとも短期雇用特例被保険者になるのか、どちらでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.1

 こんにちは。  もし、本試験の五肢択一の問題での一肢で出題され、これ以外に正答の候補がないなら○にします。  まず、雇用保険法の条文から引くと、 第六条  次に掲げる者については、この法律は、適用しない。 >四  季節的に雇用される者であつて、第三十八条第一項各号のいずれかに該当するもの 第三十八条  被保険者であつて、季節的に雇用されるもののうち次の各号のいずれにも該当しない者(第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。 >一  四箇月以内の期間を定めて雇用される者 >二  一週間の所定労働時間が二十時間以上であつて厚生労働大臣の定める時間数未満である者  これらの条文を整理したのが問題文になっています。  しかし、行政手引(雇用保険法に関する行政通達のこと)の20555に、「当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して4カ月を超えない場合には、被保険者資格を取得しない」とあります。  この解釈が補足されていれば必ず○にしていました。要するに、問題の「所定の期間を超えて」の説明が足らないのです。 >>2.もし、上述1.の内容が正しい場合、所定期間を超えたときからは一般の被保険者になるのか、それとも短期雇用特例被保険者になるのか、どちらでしょうか?  まず、雇用保険法の条文より 第三十八条  被保険者であつて、季節的に雇用されるもののうち次の各号のいずれにも該当しない者(第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。 >一  四箇月以内の期間を定めて雇用される者 >二  一週間の所定労働時間が二十時間以上であつて厚生労働大臣の定める時間数未満である者 2  被保険者が前項各号に掲げる者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣が行う。 3  短期雇用特例被保険者に関しては、第二節(第十四条を除く。)、前節及び次節の規定は、適用しない。  まず、第1項により「短期雇用特例被保険者」に該当することが確認され、また第3項により一般被保険者になることが適用しないことがうたわれています。 ※「第二節」とは「一般被保険者の求職者給付」のことです。  よって、所定期間を超えたときからは短期雇用特例被保険者になります。  念のため、これも行政手引を確認しておきます。 行政手引20451の一部抜粋 「ロ 特例被保険者が、同一の事業主に引き続いて1年以上雇用されるにいたったときは、その1年以上雇用されるに至った日以後は、(65歳に達した日以後等に該当する場合を除き=意訳)、一般被保険者となる」 行政手引21082の一部抜粋 「イ 一般被保険者への切替えは、同一の事業主に引き続いて雇用された期間が1年以上となることにより当然に行われるものであり、安定所においては何らの特別の事務処理を要しない。」 「ロ 同一の事業主に引き続いて「1年以上雇用される」とは、被保険者資格の取得の日から起算して1年以上雇用されることをいい、翌年における取得日に対応する日の前日まで雇用されている場合はこれに該当する。」

actonpower
質問者

お礼

所定期間を超えて雇用されたとしても、4ヶ月を超えない場合は被保険者になれないのですね。 まさに私が知りたかったことを120%回答いただきました。 本当にありがとうございました。

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