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【パート勤務】雇用契約書と労働条件通知書
パート勤務の法律に詳しい方に質問致します。 パート勤務なのですが、雇用契約書も労働条件通知書ももらっていないです。これは、法律上何の問題もないのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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雇用契約自体は(雇い主と使用人の)双方が合意していれば【書面にしなくても(口頭でも)】成立します。 ただし、労働条件については【(口頭だけではなく)書面による明示(書面の交付)】が義務付けられているものがあります。 詳細は以下の記事を参照してください。 『企業の方へ>雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html >【雇用契約の成立】 > 雇用契約は、社員と会社で合意すれば、口頭でも成立します。 >【労働条件の明示】 >(1)すべての社員(アルバイトも含む)に明示しなければならない労働条件 >(労働基準法第15条、施行規則第5条第2項) > 賃金や労働時間、休日などの重要な労働条件(※)は【書面で】明示しなければなりません。 >(2)パートタイマーやアルバイトには必ず明示しなければならない労働条件 >(パートタイム労働法第6条、平成15年厚生労働省告示第357号) > (1)「昇給」、「退職金」、「賞与」の有無について、【書面による】明示が会社に義務づけられています。 > (2)「更新の有無」、更新ありの場合は「更新の判断についての基準」について、【書面による】明示が会社に義務づけられています。
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- 中京区 桑原町(@a4330)
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回答No.1
労働基準法では労働条件を明示することとなってます。 全く知らされなかったのなら違法です。 雇用契約書は無くても違法ではありません。
お礼
SK8UH1様 ご回答いただき、どうもありがとうございました。