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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働条件通知書に記載の労働契約の効力について)

労働条件通知書に記載の労働契約の効力について

このQ&Aのポイント
  • ハローワーク経由で就職した会社に記入してもらった労働条件通知書には、労働基準法に違反する内容が含まれています。
  • 労働条件通知書には自己都合退職の通知期間が設定されていますが、労働基準法による即時労働契約解除は可能です。
  • 退職願を提出した場合、労働基準法の解雇予告期間の扱いはどうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wanlife
  • ベストアンサー率100% (4/4)
回答No.2

(1)自己都合退職と会社都合退職ではハローワークの扱いが違うこと 最初の失業で受給期間内であれば、 最初の失業が有効で再離職は自己都合でも残りの基本手当を受給できます。 (2)14日以上前ではなく即日『今日で辞めます』と言えるのか? 労働条件が事実と相違する場合には即時に契約を解除できます。 (3)民法627条2項ただし書きにより、解約の申し入れをした場合の  労働基準法20条の解雇予告の扱いはどうなるのか? 自ら契約解除するのであれば、解雇予告の問題は生じません。

その他の回答 (1)

  • tomo0222
  • ベストアンサー率55% (163/292)
回答No.1

せっかく就職したのに残念ですね… 辞めないことを前提であれば、先ずはハローワークにご相談に行かれてはいかがでしょう。 ハローワークで紹介を受けたときの求人票はまだ残っていますか?残っていれば求人票と労働条件通知書を比較してください。通知書が求人票より不利な条件であればその時点でハローワークに駆け込めます。 辞めることを前提であれば、今の社員及び貴方の後任で入る方の為に、労働基準監督署へ相談に行ってください。ただし、違法であることを証明できる書類(タイムカードや給与明細)が揃えられることが前提となります。

ranpoppo
質問者

補足

tomo0222さん、ありがとうございます。 辞めることが前提です。 既存の社員を巻き込んでまで労基署に相談するつもりもありません。 (1)自己都合退職と会社都合退職ではハローワークの扱いが違うこと (2)14日以上前ではなく即日『今日で辞めます』と言えるのか? (3)民法627条2項ただし書きにより、解約の申し入れをした場合の  労働基準法20条の解雇予告の扱いはどうなるのか? が、 知りたいのです。

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