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アルバイトの労働条件通知書兼雇用契約書について

弊社の常勤社員は週5日、週40時間の勤務です。 今回、アルバイトを雇用するのですが、 1日8時間、週3日(週24時間)で雇用します。 労働条件通知書兼雇用契約書には、週所定労働日数や週所定労働時間も記載するのでしょうか? 雇用保険加入の旨、社会保険は加入対象外のため未加入の旨は記載いたしました。 よろしくお願いします。

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回答No.1

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_4.html これの(1)から(6は書面で交付しなければいけません。 労働時間が何時から何時までと,勤務日と休日がわかるように記載してください。そうすれば週所定労働日数や週所定労働時間は計算すればわかるのでわざわざ書かなくてもよい。週所定労働時間を決めて具体的な曜日は前週までに通知するなんてことも可能。 ひな形はここにある https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html

momomo1108
質問者

お礼

勤務する曜日が決まっておりませんので、週所定労働時間を決めて具体的な曜日は前週に通知するようにします。 URLまで添付いただき、ありがとうございます。 大変助かりました。

その他の回答 (1)

回答No.2

>労働条件通知書兼雇用契約書には、週所定労働日数や週所定労働時間も記載するのでしょうか? 雇用契約書ですので記入しても問題はない。

momomo1108
質問者

お礼

記入しても問題はないとの事、ご回答ありがとうございます。

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