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正社員雇用の労働通知書や雇用契約書について

こんばんは。 正社員雇用の労働通知書や雇用契約書についての質問です。 先月に転職して、50名程度の中小企業の正社員雇用の一般事務として働き始めて半月になります。 試用期間が3ヶ月あり、先輩から、「試用期間3ヶ月過ぎると通知書が来るんですよ」と言われたのですが、私はこれまで正社員としてほかの企業で働いたことがあるのですが試用期間後に通知書が来たことなんて1度もありません。 また、面接時や入社前の必要書類の受け取り時に、労働条件が書かれた書類を使って正社員雇用であることや、労働条件の説明はされたのですが、実際に書面として受け取っていません。 そして、雇用契約書や労働通知書、就業規則等も特に渡されていないような状態です。 中小企業である場合、試用期間後の通知書が発行されたりしたり、雇用契約書などは渡されないことがあるのでしょうか? 逆に、雇用契約書は試用期間後に渡されたりするのでしょうか? 回答お待ちしています。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18437)
回答No.4

雇用契約書については,たとえ大企業であっても作成しないところは多いですよ。別に作成義務があるわけではありませんから。中小企業ならなおさらです。 しかし労働条件通知書は採用時に書面を交付することが義務付けられています。試用期間後ではなく採用時です。大企業であれば必ず行っていますが,中小企業では法令を知らないところがあるということです。「いつでも社内で閲覧できるようになっていれば問題ないとされていたこと」は一度もありません。必ず書面で交付です。 就業規則に関しては交付する義務はありません。大企業なら社内LANに保管していつでも閲覧可能な状態にしていることがほとんどでしょう。中小企業でも同様か,あるいは印刷したものを社内に保管して希望があればいつでも閲覧可能としているところもあります。秘密にしているところは法令を知らない企業です。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.3

労働条件通知書は本人に渡さなくても、いつでも社内で閲覧できるようになっていれば問題ないとされていたこともあります。今そうなっているかどうかは確認していません。

  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3668)
回答No.2

今は不安定なイメージで派遣社員や契約社員などの言葉が普通に使われていますが、昔にはそれとは別に「半社員」という言葉がありました。 今の貴女の状態、つまり、正社員までの3ヶ月の試用期間が半社員です。 50人規模の中小企業ということですから、地元で、そこそこ古い会社かどうかは知りませんが、昔風に考えれば雇用契約者が無いのは、案外、普通のことであり、逆に現在の派遣や契約社員が法律を盾に作成された契約書類に縛られている状態とも言える。 この会社のイメージが今一つ分からないので何とも言えないけれども、昔の中小ならば、ありふれた話だと思いますよ。 加えて、3ヶ月後に改めて通知が来るなど、まだマシな方だと思いますし、特に問題は感じないですね。 また、契約書類関係ではない、就業規則などは、通常は個人に配布はせずに、何処か事務所の一角に見られるかたちで置いてあると思います。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18437)
回答No.1

大企業になればなるほど法令通りにしますが,中小企業はいい加減なところがあります。どこまでちゃんとやるのかはその会社次第です。

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