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労働条件通知書に記載の労働契約の効力について
- 労働条件通知書に記載の労働契約の効力について、ハローワーク経由で就職した会社に厚生労働省の労働条件通知書を記入してもらったが、条件が守られておらず労働契約の解除を考えている。
- この場合の離職理由は自己都合になるのか、労働条件通知書には自己都合退職は14日以上前に通知することとされているが、労働基準法15条2項による即時労働契約解除は可能か。
- 賃金締切日の15日前に退職願を提出し、明日から出勤しなくて良いと言われた場合、労働基準法20条の解雇予告の扱いはどうなるか。
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質問者が選んだベストアンサー
再就職手当支給決定通知書と一緒に送られて来ます。申請から1か月程度かかるようです。 離職票は職安が発行し、被保険者であった者に交付するのが原則ですが、便宜上事業主をつうじて交付しても良いと雇用保険法では規定されています。原則のように直接交付して欲しい旨を職安に申し入れをすれば断れまん。
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- kanetugu20
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回答が遅くなり申し訳ありません 雇用保険施行規則により再離職時の受給資格については相談者の解釈で良いです。余計な心配をかけてすみませんでした。 1 受給制限期間はありません 2 受給された再就職手当を基本手当を受給したとみなして計算し、基本手当支給残日数から差し引いた日数の基本手当が受給できます 3 お持ちの受給資格者証を離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書に添えて提出になります
- kanetugu20
- ベストアンサー率37% (160/426)
特定受給資格者について先の条文が適用になるか有名社労士にメールで問い合わせしてます(契約済み) 月曜には返信が来るので改めて回答します。あまり気落ちしないで下さい
補足
お手数お掛けして申し訳ありません。 よろしくお願い致します。
- kanetugu20
- ベストアンサー率37% (160/426)
「あっせん」を以前に申請したことがあるならば説明は必要なかったですね。 心配していましたが、原則では4月からの再就職で再離職の場合は、残念ながらまだ今現在は求職給付の受給資格に必要な被保険者期間を満たしていないです。 再離職者の場合は雇用保険法14条2項の規定で「最後に被保険者となた日前に、受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間」は被保険者であった期間から除かれる期間とあります。 つまり前回離職時に受給資格を取得した人は、再離職をした場合には再離職に係る算定対象期間には前回の被保険者期間は被保険者期間として通算しないという事になります。 ただ、特定受給資格者(則34・35条)の解雇「その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者」の中に「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」が有りますのでこの場合も上記の規定が適用されるのか通達を含め確認します。
補足
kanetugu20さん、ありがとうございます。 再就職先で新たな受給資格を得られなかった場合は、 前職の離職による受給期間が満了するまで、 支給残日数の範囲で 基本手当の支給を受けられると思っていました。 私の解釈が違っていたのですね。 残念です。 では、今の私の状況は 再離職しても、雇用保険の受給資格はなく 何の補償もない。 と、言う事になるのでしょうか? 特定受給資格者の条件を満たしていても 受給資格がなければダメですよね(涙) 憂鬱な日々が続きそうです。
- kanetugu20
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流れ的には有っておりますが、雇用保険の被保険者期間が受給資格を満たすか心配です。 それから相談者も無駄な時間と被保険者期間を使って実害が有る訳ですから個別労働関係紛争解決促進法の「援助」「あっせん」を都道府県労働局に申請してはどうでしょうか。 相談者が労働条件明示書に記載の労働条件で働けるのなら残りたい、若しくは金銭で和解したい等のどちらか分りませんが双方の意見を聞き都道府県労働局長による必要な「助言」「指導」労働法の専門家による都道府県紛争調停委員会による「あっせん案」の提示による和解を受けられます。和解には和解金の支払いも有りますので金銭的な保証も受けられます(あくまで和解ですので双方の受け入れが必要ですが) 各都道府県の和解実態でも和解金による和解があります(あっせんを会社が受けない時は裁判所で労働審判ですが会社に勝ち目は無いです。未払い残業代は二倍の支払いになります) それから未払いの残業代についても請求権の時効は二年ですから請求できる事をお忘れなく。和解金に含んでも良し、労働基準監督署に申告しても良し、直接請求しても良しです(利息14.7%在職中、7.4%退職後) ここからは私見ですが会社は雇用保険の被保険者が離職した時は翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者資格喪失届と雇用保険離職証明書を届け出なければなりませんが、離職証明書に離職理由の欄があります。 会社は違法行為を隠蔽するために自己都合と書きたいと思いますが、被保険者が自署する欄も在りますので此処で揉める事になるかと思います(離職票の離職理由に反映されます) まさか会社が「労働契約の締結に際して明示した労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した」(特定受給者資格者)と素直に書くとは思えません。 この場面でどちらにしろ「あっせん」の申請か労働基準監督署への申告が必要になると思われます。メモなどの証拠を固めて置いて下さい。 なお、労働基準監督署への申告、「援助」「あっせん」の申請による不利益扱いは禁止されております。(不利益扱いをすれば会社は墓穴を掘るようなものです) 和解金を受け取り、離職、雇用保険失業給付を受けながらの再就職が一番良いのではないかと推察します。(もちろん未払い残業代を受け取り在職する事も否定はしませんが) 申請・申告窓口はお住まいの都道府県の労働局のHPで分ります。労働基準監督署も両方の窓口になっています。 退職届を出す前に「援助」「あっせん」申請をすれば和解金で無収入期間は無く出来ると思います。
補足
kanetugu20さん、 詳細な説明、ありがとうございます。 私の説明不足で申し訳ありません。 前職の離職は今年の4月なので、受給資格(期間)は満たしています。 それから、 前職の離職は、不当解雇を主張して 労働局の“あっせん”を利用しました。 上記をを経て、 ハローワーク経由での再就職先での問題です。 前回説明したとおり、労働条件と実情が相違しています。 前職の離職により、再就職し再就職手当を受給してからの 再離職となるので、 再離職後の基本手当の受給などについて知りたいのです。 (1)再離職が自己都合であれば、待機期間や給付制限があるのか? もし、給付制限が有るのであれば、 (2)再離職が労働契約と実情の相違を主張するべきなのか? 再離職後、自分の置かれる環境(立場?)を知っておきたいのです。 よろしくお願い致します。
- kanetugu20
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(1)自己都合にはなりません。雇用保険の特定受給資格者に該当します。 (2)自己都合退職は14日前に通知することは、民法の労働者からの雇用契約解除の規定ですが、 労働基準法の15条2項の即時労働契約解除の規定の方が効力が上です (3)解雇できる合理的理由がありませんので、解雇権濫用になり解雇自体が無効です 労働契約法16条
お礼
kanetugu20さん、ありがとうございます。 簡潔な回答でわかり易かったです。 手続きの流れを質問してよろしいですか? まず、会社都合で離職し失業の認定を受けて再就職しました。 再就職手当を受給して、前記の事情で再離職したとして… もう一度、離職票をもらってハローワークで手続きをして 待機期間を経て、基本給付の受給が始まるのでしょうか? これだと、 離職票がもらえるまで10日、待機が7日の17日間の 無収入期間があることになるのでしょうか? よろしくお願い致します。
お礼
回答、ありがとうございます。 一安心です。 が、 もう少し、教えていただけますか? (1)受給資格者証は、再就職手当支給申請書に添付して職安に提出しています。 再就職手当の受給決定の通知が届く予定になっていますが、 その通知と共に私に返還されるのでしょうか? (2)離職票又は資格喪失確認通知書は、事業主が私に提出する物だと思うのですが、 事業主が拒んだ(発行してくれない)場合にはどうなるのでしょうか? 単純に、職安にその旨を伝えれば残りの基本手当を受給できるのでしょうか? お手数ですが、よろしくお願い致します。