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労働条件通知書をもらっても、
労働条件通知書をもらっても、 双方の署名捺印が要ると聞いた雇用契約書は渡されないのはよくあることですか? 入社8ヶ月目にして、自分の雇用形態を確認するのは馬鹿ですか?
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質問者が選んだベストアンサー
雇用契約書を作らずに,労働条件通知書を交付するというのはよくあることです。 > 入社8ヶ月目にして、自分の雇用形態を確認するのは馬鹿ですか? 雇用形態って何ですか?労働条件が大事なのであってその形態は大した意味はありません。社員でもパート社員でもたとえ名前が変更になっても労働条件が変わっていなければ本人の同意などは不要です。労働条件が不利に変更になるのは本人の同意がなければ原則として無効です。
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- neKo_quatre
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回答No.2
労働条件通知書は法律で書面で交付する事が決められています。 労働契約書は、特に渡す必要は無いです。 最悪、口頭でも雇用契約は成立しますから。 > 入社8ヶ月目にして、自分の雇用形態を確認するのは馬鹿ですか? 労働条件通知書で確認できるのでは。 契約社員なのか正社員なのかを確認するなら、労働条件通知書の契約期間が期間の定めなしなのか、一定期間の定めがあるのか確認。 パートとかアルバイトってのは法律なんかでの区分は無いですが、会社が週5日、8時間営業だとして、そういう所定の勤務日数や労働時間になってるかどうか?とか。
- rikimatu
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回答No.1
労働条件通知書を貰っている場合は雇用契約書を渡さないというのはよくあります。 なぜなら労働条件通知書か雇用契約書のどちらかを渡せばいいです。(どちらも渡さないブラックもあります。) 入社8ヶ月で雇用形態の確認は馬鹿でしょうね。
質問者
補足
労働条件通知書に、社員 と書いてある。 本人に何の一言もなく、たとえば パート社員に変えるとかあり得ることですか?
補足
いまの雇用形態は、 入社直後に渡された労働条件通知書には 社員(65歳定年制) とあります。 団体保険加入申し込みをしたら、 保険加入種別が違うと保険担当者に指摘されたので 変更されたのかな? と思いました。 主に正社員からなるA会員かと 思ったら、 長期間コミュニティ社員とか長時間パート社員とかからなるというB会員だと。 といっても、いくら法的に本人の同意はいらない とはいえ、 まったく その手の話をされたこともなく、 書面で通知されたこともないです。