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月16日の勤務なら保険には加入しなくてもいいの?
カントリークラブの清掃のパートの面接に行きました。 8時半~17時半までの7時間半の,週3日~4日の勤務です。 「雇用保険の関係もあるので,7時間半だと3日勤務すると,週20時間を超えてしまいます。」と面接担当者に説明すると,月16日までなら保険加入はしなくても良い,と言われました。 「他のパートの方も雇用保険等には加入していないのですか?」と尋ねると,していないそうなのです。 月16日の勤務なら,雇用保険,社会保険には加入しなくても良いのでしょうか?
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「月16日までなら」というのは,雇用保険には適用っされません。週20時間以上になるのなら雇用保険に加入してください。 社会保険(健康保険,厚生年金)は,週の労働時間と月の労働日数が正社員の3/4以上なら加入するというルールがあります。週の労働時間は7時間半なら満たしています。月の労働日数は,正社員の勤務日数がよくわかりませんが,月に16日までならギリギリ3/4以内になるかもしれません。そうすると社会保険は未加入でもよいということになります。
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- f272
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回答No.2
「週の労働時間は7時間半なら満たしています」の方がよっぽどわかりにくい書き方負だった。それに今計算してみると結論もおかしい。 意図としては「週の労働時間に関しては,1日の労働時間が7時間半ですから,正社員の所定労働時間である週40時間の3/4=30時間以上と言う基準を満たしていません」と言うことです。
補足
「週の労働時間は7時間半」ではなく,1日7時間半です。(解りにくい文書で済みません,)