雇用延長になった場合の社会保険加入について
以前、こういった類いの質問をさせていただいたことがありましたが文章に不足があったようですので改めて質問をさせていただきます。
私は6月から短期の事務の仕事で採用されました。
そのときは、30日の期間限定の採用で、労働時間は週35時間以上でした。
このときは、雇用保険にも未加入、当然にも社会保険未加入です。
しかし、突然、雇用延長になりまして、6月の採用時から合計2ヶ月半くらいの契約期間となり、労働時間は今までと同じく週35時間以上です。
先日、人事課から
雇用保険は遡って6月から加入になりますから今度の8月支払い予定の給与から6月、7月の合計2ヶ月分を引くと言われました。
また、健康保険と厚生年金も加入しますが、こちらは遡って加入とは言われてませんでしたが、ここで疑問が生じてしまいました。
一般的にこの場合、健康保険と厚生年金も8月支払い予定の給与から2ヶ月分まとめて引かれるものなんですか?
今までの経験では当初は短期の採用で入社し、雇用延長で社会保険加入対象者になった場合、未加入期間分(入社して1ヶ月目は未加入だった訳ですが)をまとめて何ヵ月分も給与から引かれたことはなかったですし、それが当たり前と思っていました。でも、私の勘違いかもしれませんので、お分かりの方、ご回答いただけますと助かります。
お礼
ご連絡頂きましてありがとうございます。 一端締め切って再度検討いたします。