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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険の加入条件、月11回出勤?)

雇用保険の加入条件とは?月11回出勤でOK?

このQ&Aのポイント
  • 現在の勤務時間は週平均25時間くらいで、雇用保険に加入しています。新しい教室でも出来れば雇用保険に加入したいと思い、会社に確認したところ会社は、新しい教室での勤務時間は週8時間くらいになると思うが、雇用保険の加入については週の労働時間は関係なく、月11回出勤すればいいのです。
  • 加入したときは週20時間以上の勤務が必要です。という説明を受けたのですが、不安です。
  • 新しい教室での勤務時間は週8時間くらいになると思われます。雇用保険の加入に関しては週の労働時間は関係なく、月11回出勤すれば大丈夫です。ただし、加入する際には週20時間以上の勤務が必要ですので、注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.1

Yahooで検索すれば色々出てきますよ(^^; 雇用保険には2種類あるようです。 「一般被保険者」と「短時間労働被保険者」があります。 一般被保険者の条件 ・1週間の所定労働時間が30時間以上の人 短時間労働被保険者の条件(全ての条件に該当すること) ・1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満であること ・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること ・年収が90万円以上あることが見込まれること 上記条件を満たす場合は雇用保険は加入する義務があります。 あなたは今まで短時間労働被保険者だったわけです。ただし今後は週に20時間以下の勤務になってしまうので、資格を喪失する可能性はあります。 ただし実務上仕事が減ったから労働時間も減らしたということであれば、直ちに雇用保険を喪失する必要はないそうです。 なお短時間労働被保険者の方が退職して失業給付金を貰う場合には、離職の日以前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間と各月の賃金支払基礎日数が11日以上という要件があります。ですからもし今日保険を喪失さえしなければ、月に11日以上勤務すれば失業給付金を貰うことはできます。 会社の方が言った月に11日とはこのことでしょう。 月に11日勤務すれば良いというのは、雇用保険の加入条件ではなく、失業給付金の受給条件です。 しかし資格が喪失してしまったら意味がないですが・・・ 念のため再度確認したほうがよいですよ。 このサイトが参考になると思います↓ http://www.saitama-np.co.jp/main/sodan/roumu/roumu16.htm

参考URL:
http://www.saitama-np.co.jp/main/sodan/roumu/roumu16.htm
nouse
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 失業給付の関係で月11回ということだったのですね。 本当によくわかりました。お手数おかけして、申し訳ありませんでした。

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