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短期雇用職員の雇用保険加入は必要?
- 短期雇用職員の雇用保険加入について、2つのケースについて説明します。
- 準社員として採用された人の場合、仕事が合わなかったため1ヶ月で退職することになりました。この場合、雇用保険に加入する必要があります。
- パートタイマーとして採用された人の場合、週20~30時間勤務で1年以上雇用が続く人は、短時間労働者として雇用保険に加入する必要があります。週40時間で雇用が半年間の場合は、普通の社員と同じように雇用保険に加入することになります。
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質問者が選んだベストアンサー
雇用保険法の改正により、平成19年10月1日より「短時間労働被保険者」という被保険者区分はなくなり、「一般被保険者」に一本化されています。 いわゆる「パートタイマー」の方は「短時間就労者」(注:「短時間労働被保険者」ではありません!)と呼ばれますが、以下の要件を満たした場合に「一般被保険者」となります。 1 1週間の所定労働時間が20時間以上40時間未満 2 1年以上引き続き雇用されることが見込まれる 1・2をどちらとも満たす場合は、採用時より被保険者とします。 また、2の場合、1年未満の有期契約であっても、1年以上の反復した契約更新が見込まれる場合には該当し、その契約が初めて更新されたときから被保険者とすることができます。 以上のことから、ご質問のケースでは、後者の方は該当しません。 一方、前者の方は、本来ならば、採用時より被保険者でなければならなかった方です。 厳密に解釈すると、いまの状態ではまずいことになりますので、被保険者資格取得の届出を要します(たとえ、「在職1か月」という結果であったとしても‥‥。)。 ただ、まだ届出が済んでいない未被保険者の方の「在職1か月」という結果がどう判断されるのかは微妙なところ(厳密には資格取得を要するが、現実には「ケース・バイ・ケース」となり得る事例)ですので、公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせ下さい。 私の場合、どちらのケースも、全く同じ体験があります。 前者は「被保険者となることを要しない」、とされました。 但し、先ほども記したように、このケースの解釈はケース・バイ・ケースだと思われますので、自己判断はなさらないほうが無難です。 一方、後者は、平成19年10月1日以降であれば「被保険者となることを要しない」、ということが明らかな事例です。
お礼
仕事で使っているテキストは古かったらしく、昨年秋の雇用保険法の改正内容が反映されてませんでした。常に新しい情報に気をつけなくては だめですね。教えていただき大変助かりました。 前者の件については、アドバイスいただいたとおりハローワークに問い合わせ、今回は届出不要という判断になりました。 丁寧な説明ありがとうございました。