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雇用保険加入資格について教えてください
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改めて質問に沿って回答しますと、 1.の場合、稼働時間が4週間の合計で80時間に満たない為、一般では加入不能。 2.の場合、臨時に降職した時点で、「週20時間未満に減少」で離職票を取り、交付します。 給付制限は 本人希望なら制限あり、 会社都合(懲戒での降職は本人希望)なら制限無し。 3.の場合、一般・特例のどちらでも可。本人の意向次第。 但し一般なら最大4月に遡り加入です(休職期間は保険料無し、就労がある期間は復職後加入希望か確認を) 保険料無しでも被保険者期間(5年以上の時に威力を発揮)にはなります。
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- simotani
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先ずは雇用保険の加入基準から。 一般被保険者の場合、 4週間を平均して週20時間以上ある場合に、 累計31日以上就労見込みがあれば、就労初日から加入します。(4ヶ月未満を根拠に加入しなかった場合は改訂の本年4月1日から加入します) 日雇労働被保険者手帳を「現に所持」している場合、日雇印紙が「1社で2ヶ月連続18枚」(1日1枚)貼付に相当する場合、18枚の2ヶ月を含めて一般に遡及加入する規定も一応あり、ならば、該当者は手帳を回収・添付して加入手続きをします。 派遣労働者の一部に該当者がいます。 定期的に休業する場合、敢えて特例被保険者の手続きを取り、休職段階で離職として特例一時金の離職票を手続きする余地はありますが、 課税年収103万の休職なら所得税、 非課税も含め年収130万なら健保の扶養です。 課税103万の場合、特例一時金(30日分)を適用しても良いですが、 育児休業給付は一般被保険者限定の為、育児休業給付を希望するなら一般にする必要があります。 尚産休の給付は協会けんぽから、育児休業は雇用保険からです。
お礼
回答ありがとうございます。 初めて耳にする用語もあり、自分が保険関係の担当になってしまったことに不安を覚えています。 これを機会に勉強してみようと思います。 ありがとうございました
お礼
わかりやすい回答をありがとうございます。 加入不能ってこともあるんですね。本人が入りたければ何とかなると思ってました。 問2と問3についても、わかりやすい説明で助かりました。 とても勉強になってます。 会社に行ったら雇用保険に関する必要な手続きをとりたいと思います。 ありがとうございました。