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雇用保険の加入について
以前は、契約社員やパート(アルバイト)等雇用保険加入の条件は、週20時間以上労働で、雇用期間が6カ月以上の場合や雇用契約が6カ月未満の場合は、「更新可能性あり」で、6カ月以上になる場合のみでした。 これからやる季節アルバイトで、運送会社:Y社では、平成26年11月25日~12月31日の予定(更新予定なし)で、1日4~4.5時間、週5日勤務でも、週20時間以上で30日を超えるので雇用保険に加入してください。といわれました。*求人雑誌で応募 でも、以前の屋内プール施設のプール監視の季節アルバイトで、サービス業:Z社では、平成26年7月13日~8月24日(更新なし)で、1日7~8時間、平均で週4~5日勤務で、週20時間以上で30日を超えていても、雇用保険に加入はしていませんでした。(入らなくてもいいとの事)*求人雑誌で応募 確か平成23年4月1日以降で非正社員でもパート・アルバイト等で雇用された者で、週20時間以上かつ31日以上の場合は、雇用保険に加入が義務づけられているはずなのですが、Z社は、短期季節雇用なので特別的に、雇用保険の加入等が免除が出来たのでしょうか? それとも会社の規定で雇用保険の加入を決める事ができるのでしょうか?
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- soubioune
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おっしゃるとおり、Z社のような季節的な事業は雇用保険の適用除外になっています。 Y社は季節的な事業というわけではなく、単に忙しい季節に働くだけですので適用除外ではありません。
>…Z社は、短期季節雇用なので特別的に、雇用保険の加入等が免除が出来た… ということです。 なお、免除ではなく「適用除外」と言います。 『雇用保険とは|大坪社労士事務所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13373105.html >>雇用保険の被保険者にならない人(適用除外) >>4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者…… (参考) 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html >>……この労働保険制度は、昭和50年に全面適用となってから既に30年余りを経過し、その間に適用事業数は着実に増加し、平成20年度末現在で約296万事業に達していますが、現在においてもなお相当数の未手続事業が存在しているとみられ、…… --- 『労働基準行政の相談窓口|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/
- tef84754
- ベストアンサー率33% (35/103)
その会社が雇用保険に加入をしているのか、そうではないのか? という問題は、その会社が従業員に対しての待遇を決めていますので、それが行政機関でおおよその内容が認められて、求人票などが作成されます。 (職業安定所などの場合です) 求職者も「待遇」という1つの労働条件の項目の中に「失業保険」や「厚生年金」加入という「カテゴリー」の有無がわかるようになっているのが普通ですので、あとは、求職者がそのような待遇の内容で仕事をしたいのか? したくないのか? を選択するだけのお話になるかと思います。 求職者を募集しているその会社が、週に20時間以上の仕事をしてもらいたい場合には、おそらくは失業保険にも加入することになるのでしょうけれども、週に20時間以内の労働として仕事をしてもらいたいような場合には、失業保険には未加入として求人票を作成していることと思います。 失業保険の加入は、会社側もその半分の金額を会社で負担をしなければならないので、失業保険に加入をしている会社の方が信頼性は高いとも言えるかと思います。 週に20時間前後の微妙な労働時間の仕事で、仕事を探しているような場合においては、やはり、失業保険に加入をしている会社の方がまともな会社だとも言えるかと思います、しかしながら、零細企業などの小さな会社は失業保険加入に伴う負担金額もバカにはならないので、そのような経費も出来るだけは払いたくないというのも現状だと思いますので、あとは、仕事をする、雇用される側の人の選択とも言えるかと思います。
補足
Y社、Z社とも、ワーキンという求人雑誌です。 ただ、ワーキンは求人によって社会保険の加入が書いていたり、書いていなかったりします。ハローワークの求人は、社会保険の加入有無がはっきり書かれています。 私も、ハローワークに応募などで相談しますが、求人雑誌でアルバイト等を採用された場合は、ハローワークの登録記録に残りませんから、求人雑誌やチラシ・新聞等だと、雇用保険の加入条件も誤魔化しも、出来ますからね。
補足
私は30代前半男性で週20時間以上~30時間未満の短期アルバイトの予定です。 雇用保険の被保険者にならない人(適用除外) •短時間労働者であってかつ、季節的に雇用される者又は短期の雇用 に就くことを常態とする者(日雇労働被保険者に該当する人は除きます。) •4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者 (日雇労働被保険者に該当する人は除きます。) 但し、4ヵ月以内の雇用契約で雇用される者であっても、この者が所定 の期間(当初の雇用契約の期間)を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至った場合は原則として被保険者となります。 4カ月以内の季節雇用バイト(契約の更新なし)で、私の場合は、Y社の短期バイトが雇用契約が平成26年11月25日予定~12月31日までです。 もし、仮に例えば、4日間の延長をお願いされて平成27年1月4日までになれば、雇用保険加入が義務付けられるって事ですよね。