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増税後の駐車場の賃料について
事務所で区画整理された駐車場を使用しているのですが、 大家さんに消費税増税後の振込額を確認したら、増税後も変わりませんとの事でした。 経理的な処理としては税込10,000円の賃料だとしたら 10月以降の使用料は10%で処理すべきなのでしょうか? それとも8%のままで良いのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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》経理的な処理としては税込10,000円の賃料だとしたら10月以降の使用料は10%で処理すべきなのでしょうか? 税込賃料として10%で処理しないといけません。
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- tetsumyi
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回答No.2
屋根のない駐車場は税法上で非課税となっています。 従って消費税はゼロです。 https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6213.htm
noname#247406
回答No.1
10,000円の税込み価格であれば 増税前 (8%) 9,259円(税抜き)消費税741円 増税後(10%) 9,091円(税抜き)消費税909円 増税後は10%の消費税で処理します。 8%のままということは実質168円値引されたということになります。