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賃料相当額の算定

 遺産物件の法定相続人のうち一人が土地を独占的に使用し造成、舗装をして駐車場(区画20)をしています。裁判で過去十年間の不法利得の返還請求をしています。  請求は20区画全部埋まっているものとして、10年平均月額13000円で計算しましたが、相手側が被告の主張で、平均15~18台しか埋まっていない。金額は10年前は8000ないし10000、現在は12000ないし14000と主張してきました。10年前の金額が少ないような気がします。  そこで、質問です。裁判で認められる金額はどのように判断されるのでしょうか?裁判で負けた方の負担で不動産鑑定するのでしょうか?被告の所得の申請や、納税証明等の証拠で、実際に得た利得として、その額に決まるのでしょうか?   また区画についても実際の区画になるのでしょうか?それとも、使用を妨げられたとして、賃料相当額が認められるのでしょうか?  証拠を提出したいのでが、何を集めればよいのでしょうか?過去10年の賃料の不動産鑑定をしてもらわないといけないのでしょうか?不動産屋の証言がいるのでしょうか?  

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回答No.1

一般論ですが、民事裁判においてはある事柄を主張する側がそれについての立証責任を負います。 つまり、不当利得の返還請求をする側がその金額について立証する必要があります。 あとは、その主張を裏付ける証拠等を考慮して、裁判官が請求が正当か否かを判断します。 ただ、ご質問を見る限りでは法的な知識が乏しいように感じられますので、弁護士か司法書士(140万円以下限定)に相談された方がよいと思われます。

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