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駐車場の賃貸借契約
法人契約なのですが、駐車場(施設)の一区画の一時使用賃貸借契約書を締結し、 賃借した区画に建物を建てて(プレハブを設置)駐車場以外の目的で使用する場合は (相手方は承諾済み)土地を賃借しているとみなされるのでしょうか。それとも駐車場を 賃借しているとみなされるのでしょうか。 ちなみにその区画は、掘削し、建築申請を行ないます。 土地の賃貸借であれば、印紙税¥200、賃料は消費税抜き 施設の賃貸借であれば、印紙税なし、賃料は消費税込み という扱いになるかと思います。 相手方のがどのように判断しているかで決まるのでしょうか。 ご教授ください。よろしくお願いいたします。
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- fujic-1990
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回答No.1
お礼
大変勉強になり、また今後の対応に非常に役立つ内容でした。 迅速なご回答ありがとうございまいた。