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駐車場の賃貸借契約
法人契約なのですが、駐車場(施設)の一区画の一時使用賃貸借契約書を締結し、 賃借した区画に建物を建てて(プレハブを設置)駐車場以外の目的で使用する場合は (相手方は承諾済み)土地を賃借しているとみなされるのでしょうか。それとも駐車場を 賃借しているとみなされるのでしょうか。 ちなみにその区画は、掘削し、建築申請を行ないます。 土地の賃貸借であれば、印紙税¥200、賃料は消費税抜き 施設の賃貸借であれば、印紙税なし、賃料は消費税込み という扱いになるかと思います。 相手方のがどのように判断しているかで決まるのでしょうか。 ご教授ください。よろしくお願いいたします。
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補足質問を拝見しました。 税務署はけっこうやってきます。 来れば必ず契約書も見ていきますが、表題についてクレームをつけられたことはありません。 男の子に女の子の名前をつけたって男の子が女の子になるわけではないように、問題は貸借の実態、契約内容です。 うちの物件でも、建物賃貸借契約書と銘打っていても、当然敷地の通行権も含みますし、過去には小さいながら庭つきのところもありましたし、借主が小さな畑にしていたこともあります。カモのつがいを飼っていた賃借人もいました。 広めの敷地の利用権も含めて「家賃」を決めていたし、もちろん税金は対応した額を払っていたので、税務署にカモの飼育が知られても問題はないと思っていましたし、実際に問題になりませんでした。 契約の実態と契約内容が一致していて、払うべき税金を払っている限りは税務署は問題にしません。 質問者さんの場合、「土地の賃貸」ですし、当事者が「一時使用」ということで合意しているなら、当事者間でも問題にする必要はないと思います。 表題はそれでよいと私は思いますよ。 例えば、ご承知とは思いますが、舗装などの設備のある駐車場(本当に駐車する)であっても、消費税がかかる場合とかからない場合があります。 どっちの場合も、「駐車場(あるいは駐車区画)賃貸借契約書」ですよね。 同様に、土地の賃貸であっても、消費税がかかる貸し方とかからない貸し方がある、という解釈で問題はなかろうと思います。 ただ、事実に反するようなこと、たとえば、「消費税不要地賃貸借・・・」というような表題なら、本当に消費税が不要ならOKですが、万一でも「必要だ」と認定されるとあとで問題視されるでしょうから、余計なことは書かないほうがいいのはもちろんです。
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- fujic-1990
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不動産賃貸業を営んでおります。 質問のポイントは、その賃貸借に消費税がかかるかかからないか、という質問だと理解しましたがそれでよいですか? 昔、こちらの税理士(消費税がかかる説)と賃借人の税理士(消費税はかからない説)の見解が異なったケースによく似ている感じがします。 最終的に賃借人の税理士が折れました。つまり消費税はかかるという見解で統一されました。 まず、建物を建てると合意した段階で、その場所(複数の区画)は駐車場ではなくなっていますね。 名称が「○○駐車場」のままであるに過ぎない、という話になります。 しかし、土地は、駐車場続きで舗装がしてあるのでしょ? 防犯灯などもあったりして。 とすれば、その土地の賃貸はいわゆる「土地の賃貸借」にはならないはずです。 名称が「○○土地」だろうが、「○○駐車場」の賃貸借だろうが、消費税がかかります。つまり、名称は関係なし。 消費税制度のご都合主義的な部分が露骨に出るケースですね。 消費税のかからない、いわゆる「土地の賃貸借」は手つかずの土地(言わば原野)で、舗装だとか区画ラインだとか防犯灯だとか、一切ない場合のようです。 なんらかのものがあれば、それを口実に(施設分だけではなく、地代全体が)消費税の対象となりますね。 消費税のかからない土地の賃貸にしたければ、地主の手で一切の舗装や設備を取り払って、フェンスでも立てて駐車場の他の部分とハッキリと区分して、違う土地であると第三者に判るようにしてから賃貸借されることをお勧めします。 それなら大丈夫とは断言しませんが、たぶんそれなら消費税はかからないだろうと「思います」。 そうでなければ、私としては > 印紙税なし、賃料は消費税込み となるものと思います。
お礼
明確なご返答ありがとうございます。 貸主は、スーパーマーケットやショッピングセンターなのですが、お店側の立場で考えても、施設として賃貸し、賃料を収入として処理するほうが都合が良さそうですね。 契約書名が「土地一時使用賃貸借契約書」で締結しているため、更に紛らわしくなっていると思います。 目的としては、土地の賃貸にすることではなく、課税の有無を明確にし、相手方と税務処理を統一することなので、大変参考になりました。 ありがとうございました。
補足
補足というよりも追加のご質問で恐縮です。 ご説明のとおり土地の賃貸借とならない契約の場合、契約書名が「土地一時使用賃貸借契約書」では双方の認識を統一するのには不適切と思われます。 本件のような場合、契約書名はどのようにするのが適切でしょうか。 よろしくお願いいたします。
お礼
大変勉強になり、また今後の対応に非常に役立つ内容でした。 迅速なご回答ありがとうございまいた。